○小平市学童クラブ費自動払込み事務取扱要領
平成26年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、学童クラブ費の納入を自動払込みで行う場合の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自動払込みの対象)
第2条 自動払込みにより収納することができる学童クラブ費は、現年度の学童クラブ費とする。
(対象者)
第3条 自動払込みにより学童クラブ費を納入することができる者は、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)に貯金口座を有する学童クラブ費の納入義務者(以下「納入義務者」という。)で、自動払込みによる学童クラブ費の納入についてゆうちょ銀行の承諾を得たもの(以下「対象者」という。)とする。
(指定貯金口座)
第4条 自動払込みを行うことができる口座は、対象者が指定した当該対象者名義の通常貯金の口座の1口座とする。ただし、対象者以外の口座名義人の同意を得た場合においては、当該口座名義人が有する通常貯金の口座の1口座を指定することができる。
(申込手続)
第5条 自動払込みを希望する納入義務者又は自動払込みの変更を希望する対象者は、小平市学童クラブ費自動払込利用申込書(申込・解除・訂正)(金融機関控)(以下「申込書」という。)、小平市学童クラブ費自動払込受付通知書(申込・解除・訂正)(市提出用)(以下「通知書」という。)及び小平市学童クラブ費自動払込利用申込書(申込・解除・訂正)(本人保管用)(以下「申込者控」という。)により、自動払込みによる学童クラブ費の納入を開始する納期に係る納期限の45日前までにゆうちょ銀行に依頼しなければならない。
2 ゆうちょ銀行は、前項の規定による依頼があった場合は、当該依頼に係る申込書等の内容を確認し、承諾したときは、当該納入義務者又は対象者に受付印を押印した当該申込者控を返却し、当該申込書を保管し、及び当該通知書に承諾印を押印して市長に送付しなければならない。
3 前項の規定による送付は、自動払込みによる学童クラブ費の納入を開始する納期に係る納期限の30日前までに行わなければならない。
4 市長は、前2項の規定により送付された通知書の内容に不備があるときは、当該納入義務者若しくは対象者又はゆうちょ銀行にその旨を通知し、当該不備を補完し、又は訂正することができる。
5 市長は、前条ただし書の規定による同意がない場合は、通知書をゆうちょ銀行に返戻するものとする。
6 第1項の規定による自動払込みの依頼が、学童クラブ費の納入通知書及び納付書が当該納入義務者への送達後に行われたものであるときは、ゆうちょ銀行は、当該納入通知書に「自動払込み」と押印して当該納入通知書を当該納入義務者へ返戻し、通知書に当該納付書を添えて市長に提出するものとする。
(払込日)
第6条 ゆうちょ銀行は、学童クラブ費の納期限の日に自動払込みの方法による収納の手続を執らなければならない。
(自動払込みの方法)
第7条 学童クラブ費の自動払込みは、学童クラブ費の請求内容等が記録されたファイル(以下「請求ファイル」という。)を交換して行うものとする。
(請求ファイルの送信)
第8条 市長は、学童クラブ費の納期分の請求ファイル及び自動払込金融機関別送付書を、当該納期に係る納期限の5営業日前の正午までにゆうちょ銀行小平店(以下「小平店」という。)に送信するものとする。
2 請求ファイルの送信を受けた小平店は、その内容を変更してはならない。ただし、市長が小平市学童クラブ費自動払込停止依頼書により依頼した場合は、この限りでない。
(払込納入)
第9条 ゆうちょ銀行は、請求ファイルに記録された金額を第4条の規定により対象者が指定した口座から引き出して払い込み、小平市公金取扱金融機関に関する規則(平成13年規則第18号)に基づき小平市学童クラブ費口座振替納入通知書により納入しなければならない。ただし、払込不能の学童クラブ費があるときは、納入する金額は、当該払込不能に係る金額を差し引いた金額とする。
(払込済みの通知)
第10条 自動払込みにより学童クラブ費を収納した場合は、領収書は、発行しない。この場合において、市長は、払込済みである旨の文書を対象者の求めに応じて発行することができる。
(払込済ファイルの送信)
第11条 小平店は、払込結果の情報を記録したファイルを作成し、払込日の翌日から起算して3営業日後の正午までに市長に送信しなければならない。
(払込不能分の取扱い)
第12条 第9条ただし書の場合において、市長は、速やかに対象者に払込不能月分の学童クラブ費の納付書を送付するものとする。この場合において、払込不能理由、当該学童クラブ費が既に納期限を経過したものである旨等を記載した文書を当該納付書に添付するものとする。
(解除)
第13条 市長は、自動払込みにより学童クラブ費を納入することが適当でないと認めるときは、これを解除することができる。
2 前項の規定により自動払込みによる学童クラブ費の納入を解除したときは、市長は、文書により対象者及びゆうちょ銀行に通知するものとする。
(解約)
第14条 対象者は、自動払込みによる学童クラブ費の納入を解約しようとするときは、申込書、通知書及び申込者控により、ゆうちょ銀行に依頼しなければならない。
(ゆうちょ銀行の解除通知)
第15条 ゆうちょ銀行は、自動払込みを解除するときは、対象者及び市長に、文書で通知するものとする。
(取扱料金の請求及び支払)
第16条 市長は、学童クラブ費に係る自動払込済み1件につきゆうちょ銀行が定める取扱料金をゆうちょ銀行東京貯金事務センターに支払うものとする。
2 ゆうちょ銀行東京貯金事務センターは、取扱料金を払込日の翌月15日までに郵便振替月まとめ料金通知書により、市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、ゆうちょ銀行東京貯金事務センターに取扱料金を支払うものとする。
(委託)
第17条 市長は、学童クラブ費に係る自動払込みの事務の一部を適切に行うことができると認める者に委託することができる。
(文書の様式)
第18条 学童クラブ費の自動払込みの手続に用いる文書の様式は、こども家庭部学童クラブ担当課長が別に定める。
(施行期日)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。