○小平市社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱
平成26年4月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(主たる事務所が小平市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が小平市の区域を超えないものに限る。以下同じ。)を認可するに当たり、社会福祉法人の適格性等について審査するため、小平市社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 社会福祉法人の設立認可に係る適格性等の審査に関すること。
(2) その他社会福祉法人の設立認可に関すること。
(構成)
第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) こども家庭部長
(2) 健康福祉部長
(3) こども家庭部保育課長
(4) 健康福祉部生活支援課長
(5) 健康福祉部高齢者支援課長
(6) 健康福祉部障がい者支援課長
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には健康福祉部長を、副委員長にはこども家庭部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
(審査基準)
第6条 審査委員会は、社会福祉法人の設立認可の審査に当たっては、別に定める小平市社会福祉法人設立認可審査基準に照らし、行わなければならない。
(会議の非公開)
第7条 審査委員会の会議は、公開しない。
(意見の聴取)
第8条 審査委員会は、必要に応じて所管事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、健康福祉部生活支援課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。