○小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例
平成26年
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が設置する特定教育・保育施設に限る。第3条第2項において同じ。)における保育に係る利用者負担額(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号の規定により小平市が定める額をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額の決定等)
第3条 利用者負担額は、別表に定める額とする。
2 市長は、利用者負担額を決定したとき、又は変更したときは、当該利用者負担額に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設に通知するものとする。
3 小平市立保育園条例(昭和38年条例第10号)に規定する保育園において保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額(当該教育・保育給付認定保護者が他の市町村の区域内に住所を有する場合は、当該市町村が定める額)を指定された期限までに納入しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第3条関係)
小平市立保育園等利用者負担額表
(単位:円)
階層区分 | 利用者負担額 | |||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 当該年度の市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 当該年度の市町村民税が均等割の額のみの世帯 | 2,500 | 2,400 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
4 | 当該年度の市町村民税の所得割の額が右の区分に該当する世帯 | 35,000円未満 | 4,500 | 4,400 | 0 | 0 |
(0) | (0) | |||||
5 | 35,000円以上48,600円未満 | 6,300 | 6,100 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
6 | 48,600円以上57,700円未満 | 8,100 | 7,900 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
7 | 57,700円以上65,000円未満 | 9,800 | 9,600 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
8 | 65,000円以上77,101円未満 | 11,500 | 11,300 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
9 | 77,101円以上89,000円未満 | 13,200 | 12,900 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
10 | 89,000円以上97,000円未満 | 14,800 | 14,500 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
11 | 97,000円以上107,000円未満 | 16,400 | 16,100 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
12 | 107,000円以上119,000円未満 | 18,100 | 17,700 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
13 | 119,000円以上131,000円未満 | 19,700 | 19,300 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
14 | 131,000円以上143,000円未満 | 21,300 | 20,900 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
15 | 143,000円以上157,000円未満 | 22,900 | 22,500 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
16 | 157,000円以上163,000円未満 | 24,900 | 24,400 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
17 | 163,000円以上169,000円未満 | 27,500 | 27,000 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
18 | 169,000円以上180,000円未満 | 30,000 | 29,400 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
19 | 180,000円以上196,000円未満 | 33,900 | 33,300 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
20 | 196,000円以上215,000円未満 | 37,500 | 36,800 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
21 | 215,000円以上250,000円未満 | 41,300 | 40,500 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
22 | 250,000円以上270,000円未満 | 46,000 | 45,200 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
23 | 270,000円以上301,000円未満 | 48,000 | 47,100 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
24 | 301,000円以上330,000円未満 | 52,000 | 51,100 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
25 | 330,000円以上397,000円未満 | 54,000 | 53,000 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
26 | 397,000円以上517,000円未満 | 57,000 | 56,000 | 0 | 0 | |
(0) | (0) | |||||
27 | 517,000円以上 | 58,900 | 57,800 | 0 | 0 | |
(0) | (0) |
備考
1 この表は、月の初日に在籍する教育・保育給付認定子ども(第3条第2項に規定する教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもに限る。以下同じ。)に適用する。
2 この表における「3歳未満児」とは、保育が行われた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいう。
3 この表における「3歳以上児」とは、保育が行われた日の属する年度の初日の前日において3歳に達している教育・保育給付認定子どもをいう。
4 この表における「保育標準時間」とは、法第20条第3項の規定により認定が行われた保育必要量(備考5において同じ。)が、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)のものをいう。
5 この表における「保育短時間」とは、保育必要量が、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)のものをいう。
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち最年長の特定被監護者等である満3歳未満保育認定子ども | 小平市立保育園等利用者負担額表に定める額 |
イ ア以外の満3歳未満保育認定子ども | 小平市立保育園等利用者負担額表の( )内の額 |
7 当該年度の市町村民税の所得割の額が77,101円未満の世帯で、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等(政令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。)に該当する場合においては、備考6の表の左欄のアに掲げる満3歳未満保育認定子どもについては小平市立保育園等利用者負担額表に定める額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、備考6の表の左欄のイに掲げる満3歳未満保育認定子どもについては小平市立保育園等利用者負担額表の( )内の額を当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額とする。
8 この表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
9 4月1日から8月31日までの間に行われる保育に係る利用者負担額を決定する場合において「当該年度の市町村民税」とあるのは、「前年度の市町村民税」と読み替える。
10 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により指定都市の区域内に住所を有した者とみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を小平市の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定するものとする。
附則(平成26年12月25日・平成26年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後施行日から起算して2年を経過する日までの間、小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号)による改正前の小平市保育園保育料等徴収条例(昭和61年条例第28号)の規定により施行日の属する月の前月分に係る保育の実施に要する費用の徴収の対象となる者のうち、施行日以後継続して特定教育・保育施設において保育を受けている者(以下「対象者」という。)であって、その月に特定教育・保育施設(市町村が設置する特定教育・保育施設に限る。次項において同じ。)において保育を受けているものに係る各月の利用者負担額は、当該月の利用者負担額(同一世帯に対象者が2人以上いる場合には、各対象者に係る利用者負担額及び保育料(小平市特定保育所の保育料に関する条例(平成26年条例第30号)に規定する保育料をいう。)の合計額)から施行日の属する月の前月分の徴収金額(同一世帯に対象者が2人以上いる場合には、各対象者に係る徴収金額の合計額)を減じた額から8,000円を減じた額(当該額が0円を下回る場合には、0円)に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を当該月における利用者負担額(同一世帯に対象者が2人以上いる場合には、対象者のうち年長者に係る利用者負担額)から減じた額とする。
3 前項の規定は、対象者のうち年長者が特定教育・保育施設において保育を受けている場合に限り、適用する。
附則(平成28年7月1日・平成28年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例別表の規定は、平成28年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月1日・平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日・平成29年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
(小平市特定保育所の保育料に関する条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「8」を「9」に、「同表備考10」を「同表備考11」に改める。
(1) 小平市特定保育所の保育料に関する条例(平成26年条例第30号)第3条第1項
(2) 小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号)第3条第1項
附則(平成29年12月25日・平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日・平成30年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日・令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例の別表の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例の別表の規定は、令和2年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月7日・令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
(小平市保育措置費徴収条例の一部改正)
3 小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月31日・令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平市保育措置費徴収条例の一部改正)
2 小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年9月29日・令和5年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、令和5年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。