○小平市特定保育所の保育料に関する条例

平成26年

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第1項の規定により保育費用を特定保育所に支払った場合における同条第4項に規定する額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育料の決定等)

第3条 保育料は、小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例(平成26年条例第29号)別表に定める額とする。この場合において、同表(備考6及び7を除く。)中「小平市立保育園等利用者負担額表」とあるのは「小平市特定保育所保育料金額表」と、同表階層区分の項中「利用者負担額」とあるのは「保育料」と、同表備考1中「教育・保育給付認定子ども(第3条第2項に規定する教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもに限る。以下同じ。)」とあり、並びに同表備考2及び3中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「保育認定子ども」と、同表備考6及び7中「利用者負担額と」とあるのは「保育料と」と、「小平市立保育園等利用者負担額表」とあるのは「小平市特定保育所保育料金額表」と、同表備考9中「利用者負担額」とあるのは「保育料」と読み替えるものとする。

2 市長は、保育料を決定したとき、又は変更したときは、保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に通知するものとする。

(保育料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月25日・平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後施行日から起算して2年を経過する日までの間、小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号)による改正前の小平市保育園保育料等徴収条例(昭和61年条例第28号)の規定により施行日の属する月の前月分に係る保育の実施に要する費用の徴収の対象となる者のうち、施行日以後継続して特定教育・保育施設において保育を受けている者(以下「対象者」という。)であって、その月に特定保育所において保育を受けているものに係る各月の保育料は、当該月の保育料(同一世帯に対象者が2人以上いる場合には、各対象者に係る保育料及び利用者負担額(小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例に規定する利用者負担額をいう。)の合計額)から施行日の属する月の前月分の徴収金額(同一世帯に対象者が2人以上いる場合には、各対象者に係る徴収金額の合計額)を減じた額から8,000円を減じた額(当該額が0円を下回る場合には、0円)に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を当該月における保育料(同一世帯に対象者が2人以上いる場合には、対象者のうち年長者に係る保育料)から減じた額とする。

3 前項の規定は、対象者のうち年長者が特定保育所において保育を受けている場合に限り、適用する。

(平成28年7月1日・平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市特定保育所の保育料に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の小平市特定保育所の保育料に関する条例第3条第1項の規定は、平成28年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日・平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日・令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

小平市特定保育所の保育料に関する条例

平成26年12月25日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)