○小平市保育措置費徴収条例
平成26年
条例第31号
小平市保育園保育料等徴収条例(昭和61年条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第5項又は第6項に規定する措置(以下「措置」という。)を採った場合における法第56条第2項に規定する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、措置を採ったときは、本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。次条第2項において同じ。)から法第51条第4号又は第5号に規定する費用を徴収する。
(費用の額の決定等)
第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例(平成26年条例第29号)別表に定める額(当該額が措置に要する費用の額(法第52条の規定により支弁をすることを要しないとされた額があるときは、当該措置に要する費用の額から当該支弁をすることを要しないとされた額を減じた額)を上回る場合には、当該措置に要する費用の額)とする。この場合において、同表(備考6及び7を除く。)中「小平市立保育園等利用者負担額表」とあるのは「小平市保育措置費用徴収金額表」と、同表階層区分の項中「利用者負担額」とあるのは「徴収金額」と、同表備考1中「教育・保育給付認定子ども(第3条第2項に規定する教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもに限る。以下同じ。)」とあり、並びに同表備考2及び3中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「児童」と、同表備考4中「法」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)」と、同表備考6中「満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)」とあるのは「満3歳未満の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)」と、「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「保護者」と、「(政令」とあるのは「(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。備考7において「政令」という。)」と、「満3歳未満保育認定子どもに」とあるのは「満3歳未満の児童に」と、「利用者負担額と」とあるのは「徴収金額と」と、「である満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「である満3歳未満の児童」と、「小平市立保育園等利用者負担額表」とあるのは「小平市保育措置費用徴収金額表」と、「の満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「の満3歳未満の児童」と、同表備考7中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「保護者」と、「満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「満3歳未満の児童」と、「小平市立保育園等利用者負担額表」とあるのは「小平市保育措置費用徴収金額表」と、「利用者負担額と」とあるのは「徴収金額と」と、同表備考9中「利用者負担額」とあるのは「徴収金額」と、同表備考10中「教育・保育認定保護者」とあるのは「保護者」と読み替えるものとする。
2 市長は、徴収する費用の額を決定したとき、又は変更したときは、本人又はその扶養義務者に通知するものとする。
(費用の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、費用の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月25日・平成26年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の小平市保育園保育料等徴収条例第2条第1項又は第2項の規定により費用の徴収の対象となる者に係る当該費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月1日・平成28年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平市保育措置費徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の小平市保育措置費徴収条例第3条第1項の規定は、平成28年4月以後の月分の徴収金額について適用し、同年3月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月1日・平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日・平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日・令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日・令和3条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平市保育措置費徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の小平市保育措置費徴収条例第3条第1項の規定は、令和3年9月以後の月分の徴収金額について適用し、同年8月以前の月分の徴収金額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日・令和4年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。