○小平市認定こども園及び幼稚園並びに特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
平成27年
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設(市町村(特別区を含む。)以外の者が設置する認定こども園及び幼稚園に限る。以下同じ。)が行う特定教育・保育又は地域型保育事業者が行う特定地域型保育に係る利用者負担額(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して小平市が定める額をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額の決定等)
第3条 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用保育、特別利用教育及び特別利用地域型保育に係る利用者負担額は、0とする。
2 特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育及び特定利用地域型保育に係る利用者負担額は、小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例(平成26年条例第29号)別表に定める額とする。この場合において、同表中「小平市立保育園等利用者負担額表」とあるのは、「小平市認定こども園等の保育に係る利用者負担額表」と読み替えるものとする。
3 市長は、利用者負担額を決定したとき、又は変更したときは、当該利用者負担額に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に当該利用者負担額を利用者負担額決定(変更)通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。
(課税状況資料の提出等)
第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者等に対し、利用者負担額を決定するために必要な市町村民税課税額等を証する資料の提出を求めることができる。
(階層区分の認定)
第5条 階層区分の認定は、教育・保育給付認定子どもと生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいい、家計の主宰者に限る。)の課税額の合計額により行う。
2 利用者負担額の減額又は免除を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額減免申請書(別記様式第3号)に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
4 前項の規定により利用者負担額の減額又は免除の決定を受けた教育・保育給付認定保護者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小平市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第16号)附則第2項又は第3項の規定の適用がある場合において、当該家庭的保育事業者から保育を受けている者に係る各月の利用者負担額は、第3条第2項の規定にかかわらず、当該月の利用者負担額と21,000円(当該月に食事の提供が行われている場合は、26,000円)とを比較して少ない方の額とする。
附則(平成27年10月7日・平成27年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第2の4の項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日・平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月30日・平成28年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成28年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日・平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日・平成29年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日・平成29年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月26日・平成30年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日・平成30年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日の属する月の翌月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、平成30年9月からこの規則の施行の日の属する月までの月分の利用者負担額について、この規則による改正後の別表第1備考8及び9の規定の適用がある場合は、同項の規定によりなお従前の例によることとされたこの規則による改正前の別表の規定は、適用しない。
附則(令和元年9月30日・令和元年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第1項及び第6条第1項の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
対象 | 減免額 | |
1 | 月の途中で生活保護の適用を受けた場合 | 全額 |
2 | 教育・保育給付認定子どもの疾病又はけがにより1月以上通園ができない場合(2月を限度とする。) | 全額 |
3 | 災害により1月以上通園ができない場合(2月を限度とする。) | 全額 |
4 | 以上のほか特に市長が認める場合 | 全額又は一部 |