○小平市立体育施設条例施行規則
平成27年
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市立体育施設条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(団体利用の取扱いをしない日等)
第2条 市長は、体育施設について団体利用(団体が体育施設の全部又は一部を占用して利用することをいう。以下同じ。)の取扱いをしない日及び時間を指定することができる。
(利用できるものの区分)
第4条 体育施設を利用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小平市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者(以下「市民等」という。)
(2) 東村山市、清瀬市、東久留米市若しくは西東京市の区域内に住所を有する者又はこれらの市の区域内に通勤し、若しくは通学する者
(3) 団体のうち、次に掲げるもの
ア 市及び小平市教育委員会(以下「委員会」という。)その他官公署
イ 市長が認める市内の社会教育関係団体であって、同一のスポーツ種目の同好者で組織する全市的な団体(以下「連盟」という。)及び連盟が加盟する連合組織(以下「協会」という。)
3 体育施設の個人又は団体の利用区分は、別表第2に定めるところによる。
(利用団体登録)
第5条 体育施設(小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場を除く。)を利用しようとする前条第1項第3号に規定する団体は、別に定めるところによりあらかじめ市長に届け出て、その登録を受けなければならない。
(1) 市又は委員会が主催する事業
(2) 協会又は連盟が主催し、又は主管する事業
(3) 定期利用団体(市内の団体で市長が指定するものをいう。以下同じ。)の定期的な活動
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
(利用の承認等)
第7条 前条第1項の承認は、申請の順序により行う。この場合において、申請が同時のときは、抽選によりその順序を決める。
2 同時に行われた申請のうち前項の規定により承認が行われたもの以外のものは、取下げがあったものとみなす。
3 市長は、体育施設の利用を承認したときは、小平市立体育施設利用承認書(別記様式第6号。以下「利用承認書」という。)を交付するものとする。
(1) プール利用券、入場券又は萩山公園卓球室利用券 交付した時
(2) 萩山公園卓球室利用回数券 提出を受けた時
(1) 利用の申請を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前々月の10日から19日までの間に行った場合 利用日の14日前
(2) 利用の申請を利用日の属する月の前月の初日から利用日の前日までの間に行った場合 利用日の前日
(3) 利用の申請を利用日に行った場合 利用の申請を行った時
6 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設を利用するときは、当該利用に係る利用承認書又は利用券等を係員に提示しなければならない。
(利用の不承認)
第8条 条例第7条第5号の市長が利用を不適当と認めるときは、次に掲げる場合をいう。
(1) 青少年の健全な育成上支障があるとき。
(2) 利用者の安全上問題があるとき。
(3) 利用手続の秩序の維持に支障があるとき。
(夜間照明施設)
第9条 小平市立小川西グラウンド、小平市立天神テニスコート、小平市立上水公園テニスコート及び小平市立中央公園グラウンドの夜間照明施設を利用できる期間及び時間は、別表第4に定めるところによる。ただし、市長は、適当と認めるときは、規定の期間以外又は規定の時間前に夜間照明施設を利用させることができる。
(使用料等の納入)
第10条 条例第8条の使用料は、利用承認書又は利用券等の交付を受ける時に納入しなければならない。
2 条例別表第4備考第2項の超過使用料は、体育施設の利用後、速やかにこれを納入しなければならない。
(納入手続の特例)
第12条 コインロッカーの使用料については、領収書を交付しない。
(利用の取消し)
第14条 団体利用の利用者は、利用の取消しをしようとするときは、小平市立体育施設利用取消届出書(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第15条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき 利用できなくなった時間に応じて市長が定める時間に相当する規定の使用料の額
(2) 利用者が利用日の14日前までに利用の取消しをしたとき 全額
(利用者の義務)
第16条 体育施設の利用者は、市長の指示に従わなければならない。
(入場の制限)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、体育施設への立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第45号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日・平成30年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条、第6条第1項ただし書、別表第1、別表第2並びに別表第3(2)の部(2)の項、同表備考3及び5の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第3備考7の規定は、この規則の施行の日以後の団体利用に係る申請について適用し、同日前の団体利用に係る申請については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則による改正後の別表第3備考7の規定による団体利用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年5月28日・令和3年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第4号から別記様式第10号までの規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日・令和6年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条第2項にただし書を加える改正規定、別表第1備考3の改正規定並びに別表第6の改正規定及び同表に備考を加える改正規定 令和6年4月1日
別表第1(第3条関係)
施設の種類 | 個人利用の場合 | 団体利用の場合 | ||||||
早朝 | 午前Ⅰ | 午前Ⅱ | 午後Ⅰ | 午後Ⅱ | 夜間Ⅰ | 夜間Ⅱ | ||
小平市立大沼グラウンド 小平市立天神グラウンド 小平市立萩山公園グラウンド | 午前6時30分から午前8時30分まで | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | ||
小平市立萩山公園プール 小平市立東部公園プール | 午前9時から午後6時まで | |||||||
小平市立萩山公園卓球室 | 午前9時から午後5時まで | |||||||
小平市立小川西グラウンド 小平市立天神テニスコート 小平市立上水公園テニスコート 小平市立中央公園グラウンド | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | ||
小平市立中央公園競技場 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | |||
小平市立中央公園テニスコート | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | ||||
小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場 | 午前10時から翌日の午前10時まで |
備考
1 小平市立大沼グラウンド、小平市立天神グラウンド、小平市立萩山公園グラウンド、小平市立中央公園競技場及び小平市立中央公園テニスコートの団体利用の利用区分のうち、午後Ⅱの利用時間は、1月5日から同月31日まで及び11月16日から12月27日までの期間に限り午後3時から午後4時までとする。
2 小平市立大沼グラウンド、小平市立天神グラウンド、小平市立萩山公園グラウンド及び小平市立中央公園競技場の団体利用の利用区分のうち、夜間Ⅰは、5月1日から8月31日までの期間に限るものとする。
3 小平市立小川西グラウンド及び小平市立中央公園グラウンドの団体利用の利用区分のうち、夜間Ⅰ及び夜間Ⅱは、4月1日から11月30日までの期間に限るものとする。
別表第2(第4条関係)
名称 | 利用区分 |
小平市立大沼グラウンド 小平市立天神グラウンド 小平市立小川西グラウンド 小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場 小平市立天神テニスコート 小平市立萩山公園グラウンド 小平市立上水公園テニスコート 小平市立中央公園競技場 小平市立中央公園グラウンド 小平市立中央公園テニスコート | 団体利用 |
小平市立萩山公園プール 小平市立萩山公園卓球室 小平市立東部公園プール | 個人利用 |
別表第3(第6条関係)
(1) 個人利用の場合
施設の種類 | 受付日 |
小平市立萩山公園プール 小平市立東部公園プール 小平市立萩山公園卓球室 | 利用日 |
(2) 団体利用の場合
施設の種類 | 受付期間 | |
市内の団体 | その他の団体 | |
(1) 小平市立きつねっぱら公園子どもキャンプ場 | 利用日の3月前から利用日まで | |
(2) (1)以外の体育施設 | 利用日の属する月の前々月の10日から19日まで及び利用日の属する月の前月の初日から利用日まで | 利用日の属する月の前月の15日から利用日まで |
備考
1 (1)の施設の利用の申請について、その受付期間の初日が1月1日から同月3日まで又は12月29日から同月31日までの日に当たる場合は、利用日の属する年の前年の12月28日から利用の申請を受け付ける。
2 市内の団体が行う(2)の施設の利用の申請のうち利用日の属する月の前々月の10日から19日までの間に行われたものが複数あった場合は、当該申請は、同時になされたものとみなす。
3 市内の団体が行う(2)の施設の利用の申請のうち利用日の属する月の前月の初日に行うものは、午前8時30分から受け付ける。
4 市内の団体が行う(2)の施設の利用の申請の受付期間のうち利用日の属する月の前月の初日が休業日に当たる場合は、(2)の項市内の団体の欄及び備考3中「初日」とあるのは、「初日後の休業日を除く直近の日(利用日の属する月の前月の初日が1月1日に当たるときにあっては、同月4日)」とする。
5 その他の団体が行う(2)の施設の利用の申請のうち利用日の属する月の前月の15日に行うものは、午前8時30分から受け付ける。
6 その他の団体が行う(2)の施設の利用の申請の受付期間の初日が休業日に当たる場合は、(2)の項その他の団体の欄及び備考5中「15日」とあるのは、「15日後の休業日を除く直近の日」とする。
7 構成員のうち市民等及び国分寺市の区域内に住所を有する者若しくは国分寺市の区域内に通勤し、若しくは通学する者(以下「国分寺市民等」という。)の割合が2分の1以上の団体又は国分寺市民等の割合が2分の1以上の団体が行う小平市立小川西グラウンド、小平市立中央公園競技場及び小平市立中央公園グラウンドの利用の申請については、(2)の項その他の団体の欄中「15日」とあるのは、「初日」とする。この場合においては、備考3及び4の規定を準用する。
別表第4(第9条関係)
利用日 | 利用時間 |
4月1日から4月30日まで | 午後6時から午後9時まで |
5月1日から8月31日まで | 午後7時から午後9時まで |
9月1日から10月15日まで | 午後6時から午後9時まで |
10月16日から11月15日まで | 午後5時から午後9時まで |
11月16日から11月30日まで | 午後4時から午後9時まで |
別表第5(第11条関係)
附帯設備の名称 | 単位 | 使用料 |
コインロッカー | 1箇所 1回につき | 10円 |
別表第6(第13条関係)
(1) 個人利用の場合
対象 | 個人使用料 |
障害者(介護者を含む。) | 2分の1減額 |
(2) 団体利用の場合
主催・主管団体 | 市民等を対象にした活動 | 市民等以外の者も対象とする大会等 | 会員対象の活動 | |||
長期教室 | 短期教室 | 大会等 | 大会等 | 練習 | ||
市・委員会 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||
官公署 | 免除 | 免除 | 免除 | 2分の1減額 | ||
協会 | 免除 | 免除 | 免除 | 2分の1減額 | 免除 | 免除 |
連盟 | 最初の6月間 2分の1減額 | 免除 | 免除 | 2分の1減額 | 2分の1減額 | 有料 |
社会教育関係団体の連合体 | 最初の2月間 2分の1減額 | 2分の1減額 | 2分の1減額 | 有料 | 有料 | 有料 |
障害者団体 | 2分の1減額 | 2分の1減額 | 2分の1減額 | 2分の1減額 | 2分の1減額 | 2分の1減額 |
備考
1 社会教育関係団体の連合体とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で市長が認める市内のものの連合体をいう。
2 連盟又は社会教育関係団体の連合体が行う中学生以下の者のみを対象とした教室については、使用料を免除する。
3 広く市民等に呼びかけて参加者を募り、期間又は回数を定めてスポーツの普及又は技術の向上を目的として行う事業で、期間が2月を超え12月以内のものを長期教室といい、期間が2月以内のものを短期教室という。
4 条例別表第4に規定する夜間照明施設の使用料については、減額又は免除をしない。
5 障害者とは、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第1条の愛の手帳の交付を受けている者
(4) その他(1)から(3)までに掲げる者と同程度の障害を有すると認める者
6 介護者とは、障害者に同行し介護する者をいう。
7 障害者1人につき介護者が複数人で同行する場合における使用料の減額対象人数は、1人とする。
8 障害者団体とは、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する団体をいう。
(1) 10名以上の団体で、構成員のうち障害者の割合が2分の1以上の団体
(2) 市内を中心として、障害者の支援を目的に活動しており、市内に事務所(代表者の自宅等を含む。)を有し、代表者が市民である団体
(3) その他市長が適当と認める団体
9 障害者団体のうち、備考8(2)に掲げる団体においては、障害者の支援につながると認められる活動についてのみ使用料を減額する。