○小平市女性及び性的少数者相談事業実施要綱
平成27年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、女性及び性的指向、性自認等の在り方が少数であると認められる者(以下「性的少数者」という。)に関する相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、女性及び性的少数者の不安及び悩みの解消を図り、もって女性及び性的少数者の問題の解決に寄与することを目的とする。
(相談員)
第2条 相談事業を実施するために、女性及び性的少数者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の業務)
第3条 相談員は、面接、電話又はソーシャル・ネットワーキング・サービス(第3号に掲げる相談は、電話に限る。)により次に掲げる相談に係る業務を行う。
(1) 女性問題に関する相談
(2) 配偶者等からの暴力に関する相談
(3) 性的少数者等からの性的指向、性自認等に関する相談
2 相談員は、前項の業務に関して、関係機関と連絡、情報交換等を行い、必要に応じて、問題解決のための調整を行うものとする。
(相談員の資格)
第4条 相談員は、カウンセリング、ソーシャルワーク等の必要な知識及び技術を有し、相談人としての実務経験がある者とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(別表において「休日」という。)
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(相談員の責務)
第6条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談に当たっては、誠実かつ公正に対処し、相談者と信頼関係を築くように努めること。
(2) 相談の趣旨を十分認識し、相談員の信用を失墜させるような行為を行わないこと。
(3) 相談員として職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 相談事業に関する庶務は、地域振興部市民協働・男女参画推進課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、相談事業の実施に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)