○小平市民総合体育館管理運営要綱

平成27年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市民総合体育館条例施行規則(平成27年規則第44号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、小平市民総合体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(団体利用の取扱いをしない日等)

第2条 次の各号に掲げる日又は利用時間の区分のいずれかに該当するときは、体育館の施設及び附帯設備等(以下「施設等」という。)について団体利用の取扱いをしない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 第3日曜日又は第1土曜日若しくは第4土曜日(第一体育室に限る。)

(2) 水曜日の区分2、区分3又は区分4(第二体育室に限る。)

(利用団体)

第3条 規則第4条第1項第3号イに規定する連盟及び協会は、別表に掲げる団体をいう。

2 規則第4条第1項第3号ウの市長が定める条件は、体育室、弓道場又は温水プールを利用するものにあっては、団体の構成員の数が10人以上であることとする。

(利用団体登録)

第4条 規則第5条の規定による別に定める届出書は、小平市民総合体育館利用団体登録届出書(別記様式)とする。

2 規則第5条の登録(以下「利用団体登録」という。)の有効期間は、利用団体登録を受けた日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

3 利用団体登録を受けた団体は、当該利用団体登録に係る届出事項の内容に変更が生じたとき又は当該利用団体登録を抹消しようとするときは、速やかに小平市民総合体育館利用団体登録届出書により市に届け出なければならない。

(団体利用の変更)

第5条 規則第13条第1項に規定する団体利用の変更は、施設等の変更を伴わない場合に限るものとする。

(団体利用の限度)

第6条 同一の団体による施設等の団体利用は、1月において、8利用単位を限度とする。ただし、会議室にあっては、当該限度とは別に同期間において8利用単位を限度として利用することができる。

2 同一の内容で連続して施設等を団体利用できる日数は、2日を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、利用単位又は連続して利用できる日数の限度を増やすことができる。

(団体利用の条件)

第7条 第一体育室の全部の団体利用は、大会を目的とする利用に限るものとする。

2 第一体育室及び第二体育室は、同時に団体利用することができない。ただし、第一体育室の全部を団体利用する場合で参加者が多数のときは、午前の利用単位に限り第二体育室を併せて団体利用することができる。

3 第一体育室及び温水プールの一部の団体利用は、協会又は連盟の事業による利用に限るものとする。この場合において、第一体育室にあっては1面の2分の1、温水プールにあっては9月から翌年の6月までの期間内で3コースを限度とする。

4 前項の規定にかかわらず、温水プールの一部の団体利用にあっては、9月から翌年の6月までの期間内に限り、連盟以外の団体も2コースを限度として団体利用をすることができる。

5 前2項の場合において、1区分の利用は、1団体を限度とする。

6 温水プールの全部の団体利用は、協会又は連盟が主催又は主管する大会を目的とする利用に限るものとする。

7 学校内のクラブ活動を目的とする団体利用にあっては、休日を除く月曜日から金曜日の区分1、区分2、区分3及び区分4の利用時間の区分に限るものとする。

(利用申請の受付)

第8条 体育館における個人利用の受付時間は、体育室及び弓道場にあっては午前8時45分から午後9時までとし、温水プール及びトレーニング室にあっては午前9時から午後9時までとする。

2 体育館における団体利用の受付時間は、午前8時45分から午後9時までとする。

(団体利用申請の特例)

第9条 市長は、協会及び連盟に、毎年11月までに翌年の4月から翌々年3月までの当該団体の施設等に係る利用計画案を提出させるものとする。

2 前項の規定により提出のあった各団体の利用計画に重複する部分があるときは、市長は、それぞれの団体から意見を聴いた上で協会、連盟の順で調整し、当該年度の利用計画を決定するものとする。

3 協会及び連盟は、第2項の規定により決定した利用計画に係る団体利用の申請を団体利用をする月の4月前の月の初日から9日までに行わなければならない。

第10条 小平市の施設予約システムを使用して行う団体利用の申請に係る受付期間の末日は、規則別表第2の規定にかかわらず、利用日の3日前の日とする。

(規定の準用)

第11条 規則第7条第1項後段の規定は、個人利用の希望者が定員数を超えて同時にあったときについて準用する。

(利用承認の条件)

第12条 学齢未満の者が体育室を利用するときは、その親その他成年に達した保護者(以下「保護者等」という。)が同伴するものとする。

2 中学生以下の者のみによる施設等の利用は、4月から9月までは午後5時30分まで、10月から翌年の3月までは午後4時30分までとする。

3 中学生以下の者が前項に規定する時刻を経過してなお施設等を利用するときは、保護者等が同伴するものとする。

4 小学校3年生以下の者が温水プールを利用するときは、保護者等が同伴するものとする(保護者等1人が同伴することができる小学校3年生以下の者の数は、2人までとする。)

5 和弓若しくは洋弓の初心者又は未成年者が弓道場を利用するときは、成年に達した責任者(和弓については公益財団法人全日本弓道連盟が認定する段位が4段以上の者、洋弓については公益社団法人全日本アーチェリー連盟からスターバッジの交付を受けた者又はそれと同程度の技術を有する者として市長が認める者をいう。)が同伴するものとする。

(利用の不承認)

第13条 規則第6条第1項の承認を受けた団体が当該承認に係る規則第7条第3項に規定する利用承認書の交付を受けなかった回数(やむを得ない理由があると市長が認める場合を除く。)が3回に達した場合において、当該団体が当該3回目の承認を受けた日の属する月の翌々月から6月の間に施設等の利用の申請を行ったときは、市長は、当該申請を規則第8条第3号の規定により承認しない。

(利用可能年齢等)

第14条 次の各号に掲げる施設を利用できる者は、当該各号に定める者とする。

(1) トレーニング室 16歳以上の者

(2) 温水プール 3歳以上の者

(3) 幼児体育室 就学前の者

(入館者の遵守事項)

第15条 体育館に入館する者は、次に掲げる条件を遵守するものとする。

(1) ごみは、原則として持ち帰ること。

(2) 体育館内での飲食及び喫煙は、市長が指定した場所ですること。

(3) 体育館内にペットを連れて入館しないこと。

(利用者の遵守事項)

第16条 施設等を利用する者は、次に掲げる条件を遵守するものとする。

(1) 準備、後片付け等は、承認された時間内で行うこと。

(2) シューズ等を必要としないスポーツを除き、室内用シューズを着用すること。

(3) 温水プールを利用するときは、水着及び水泳帽子を着用すること。

(4) 弓道場を和弓及び洋弓を行う目的で同時に利用するときは、利用者の責任において危険防止に十分配慮すること。

(5) 格闘技その他のスポーツで、相手を直接殴り、又は蹴るような危険度の高いものを行うときは、防具等を着用すること。

(6) 社交ダンス等については、連盟の主催事業に限るものとし、ヒールカバーの着用等、床の保護対策を十分に講じること。

(7) 個人利用者に同伴する者が施設に入室するときは、個人利用券又は個人利用回数券により利用の承認を受けること。

(8) 幼児体育室の団体利用をするときは、保育士その他これに代わる者を配置すること。

(9) 体育館、小平市立中央公園グラウンド、小平市立中央公園競技場及び小平市立中央公園テニスコートを有料で利用する者以外は、更衣室に入室しないこと。

(10) 施設等を定期的に利用する場合の利用者が依頼をする指導者の謝礼の額は、市が行う同程度の事業における講師謝礼の額を超えないこと。

(11) 体育館を大会等に利用するときは、事前に市と十分に協議し、自動車での来館制限、盗難防止対策等必要な措置を講じること。

(12) 団体利用の利用者は、当該利用の終了後直ちに床の清掃、後片付け等を行い、利用終了の報告をすること。

(備品類の貸出し)

第17条 体育館の附帯設備等及び競技等に使用する道具類については、市長が特に認めるときを除き、体育館の外に持ち出して利用することができない。

2 競技等に使用する道具類を利用しようとするときは、その旨を体育館の利用申請の際に併せて申請しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

団体名

協会

一般社団法人小平市体育協会 小平市レクリエーション研究会

連盟

小平市軟式野球連盟 小平市卓球連盟 小平市ソフトテニス連盟 小平市バドミントン協会 小平市空手道連盟 小平市居合道連盟 小平市テニス協会 小平市合気道連盟 小平市ソフトボール連盟 小平市アーチェリー連盟 小平市バスケットボール協会 小平市太極拳連盟 小平ゲートゴルフクラブ 小平市ラグビーフットボール協会 小平市剣道連盟 小平市陸上競技協会 小平柔道会 小平市バレーボール連盟 小平市スキー連盟 小平市サッカー協会 小平市弓道連盟 小平市水泳協会 小平市ラジオ体操会連盟 小平市婦人軽体操連盟 小平市ゲートボール連盟 小平市少林寺拳法連盟 小平市ライフル射撃協会 小平市バウンドテニス協会 小平市ダンススポーツ連盟 小平市ゴルフ協会 小平ターゲットバードゴルフ協会 小平市ミニテニス協会 小平市ボッチャ協会

画像

小平市民総合体育館管理運営要綱

平成27年4月1日 事務執行規程

(令和4年8月1日施行)