○小平市総合教育会議運営要綱

平成27年5月18日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。第6条において「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、小平市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 市長は、会議を招集するときは、会議の10日前までに、小平市教育委員会に対し、日時、場所及び議題を通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(意見の聴取)

第3条 会議は、必要に応じて関係者又は学識経験者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(副市長等の出席)

第4条 市長は、必要に応じて副市長及び関係職員を出席させることができる。

(会議の公開)

第5条 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(議事録の記載事項)

第6条 法第1条の4第7項の議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開催した日時及び場所

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 議題

(4) 会議の内容

(5) その他市長又は会議において必要と認めた事項

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画政策部政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

小平市総合教育会議運営要綱

平成27年5月18日 事務執行規程

(平成28年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月18日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程