○小平市総合教育会議運営要綱
平成27年5月18日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。第6条において「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、小平市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 市長は、会議を招集するときは、会議の10日前までに、小平市教育委員会に対し、日時、場所及び議題を通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(意見の聴取)
第3条 会議は、必要に応じて関係者又は学識経験者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(副市長等の出席)
第4条 市長は、必要に応じて副市長及び関係職員を出席させることができる。
(会議の公開)
第5条 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
(議事録の記載事項)
第6条 法第1条の4第7項の議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開催した日時及び場所
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 議題
(4) 会議の内容
(5) その他市長又は会議において必要と認めた事項
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画政策部政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。