○小平市立小学校通学路における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱
平成28年1月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市教育委員会が小平市立小学校の通学路を撮影するために設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通学路 学校長が児童の通学時における安全を確保するために指定する道路等をいう。
(2) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、不特定の者が往来する通学路を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像記録の機能を有するものをいう。
(3) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。
(管理責任者の設置)
第3条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、教育部学務課長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを取り扱う者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、及び監督しなければならない。
3 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データの管理又は運用に関する業務を委託するときは、その受託者が当該業務について法に定めるもののほか、この要綱の規定に基づき適正な取扱いを行うよう、必要な措置を講じなければならない。
(防犯カメラ取扱者の責務)
第5条 防犯カメラ取扱者は、映像データに含まれる個人情報について、法の規定を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(防犯カメラの設置場所)
第6条 防犯カメラを設置する場所は、別表に定める小平市立小学校の通学区域(小平市立学校通学区域に関する規則(昭和40年教委規則第4号)第2条に定める通学区域をいう。)とする。
(防犯カメラの設置台数)
第7条 防犯カメラを設置する台数は、別表に定めるとおりとする。
(防犯カメラの設置に係る措置)
第8条 管理責任者は、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示しなければならない。
(防犯カメラの作動時間)
第9条 防犯カメラの作動時間は、終日とする。
(映像データの保管期間)
第10条 映像データは、次に掲げる場合を除き、7日間保管するものとする。
(1) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(2) その他管理責任者が特に必要と認める場合
(映像データの保管方法)
第11条 管理責任者は、防犯カメラに内蔵された電磁的記録媒体の盗難を防止するための施錠装置を有する防犯カメラを使用する等、映像データの盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じ、その適正な管理に努めなければならない。
2 管理責任者は、映像データの保管状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めなければならない。
3 管理責任者は、映像データについて前条に規定する保管期間が経過した後、速やかにこれを消去するものとする。
(映像データの目的外利用及び外部提供の制限)
第12条 管理責任者は、映像データをその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、法第69条第2項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。
(映像データの複製の制限)
第13条 映像データは、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
学校名 | 台数 |
小平市立小平第一小学校 | 7台 |
小平市立小平第二小学校 | 5台 |
小平市立小平第三小学校 | 6台 |
小平市立小平第四小学校 | 7台 |
小平市立小平第五小学校 | 6台 |
小平市立小平第六小学校 | 5台 |
小平市立小平第七小学校 | 7台 |
小平市立小平第八小学校 | 6台 |
小平市立小平第九小学校 | 6台 |
小平市立小平第十小学校 | 7台 |
小平市立小平第十一小学校 | 6台 |
小平市立小平第十二小学校 | 6台 |
小平市立小平第十三小学校 | 5台 |
小平市立小平第十四小学校 | 5台 |
小平市立小平第十五小学校 | 5台 |
小平市立花小金井小学校 | 6台 |
小平市立鈴木小学校 | 5台 |
小平市立学園東小学校 | 6台 |
小平市立上宿小学校 | 5台 |