○小平市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第7号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消費者安全法施行規則(平成21年内閣府令第48号)第8条第3号に規定する者
(2) 前号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月25日・平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。