○小平市高齢者交流活動支援事業実施要綱

平成28年1月4日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者を主体とした自発的な交流活動を支援することにより、高齢者の外出機会の創出、閉じこもりの解消、認知症の予防及び介護予防を図り、もっていきいきと笑顔で暮らせる地域社会の支え合いを構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「交流活動」とは、小平市の区域内に住所を有し、又は小平市の区域内に通勤するおおむね65歳以上の高齢者で構成される団体であって、構成員のうち当該高齢者の割合が2分の1以上のもの(次条第2号において「団体」という。)が行う次に掲げる活動をいう。

(1) 高齢者の交流の場を設ける活動

(2) 高齢者の介護予防及び生活支援に資する活動

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 交流活動の普及及び啓発

(2) 交流活動の運営に係る相談、研修及び団体相互の連絡調整

(3) 交流活動の運営に係る経費の支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流活動の支援として市長が必要と認める事項

(委託)

第4条 市長は、この事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人に、事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者が前条第3号に掲げる事業を行う場合は、別途市と協議し、支援に関する基準を定めなければならない。

3 第1項の規定により委託した場合において、市長は、当該事業の委託を受けた者に対し、当該委託の実施状況の内容を定期的に求めるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年1月4日から施行する。

小平市高齢者交流活動支援事業実施要綱

平成28年1月4日 事務執行規程

(平成28年1月4日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年1月4日 事務執行規程