○小平市妊婦健康診査実施要綱
平成28年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流産、早産、妊娠高血圧症候群及び子宮内胎児発育遅延の防止等の妊産婦及び乳児に係る障害予防に資することを目的とする。
(対象)
第2条 妊婦健康診査の対象者は、次に掲げる妊婦とする。
(1) 市長に法第15条の届出(以下「妊娠届出」という。)をした妊婦で、小平市の区域内に居住しているもの
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受けた妊婦で、小平市の区域内に居住しているもの
(1) 妊婦健康診査受診票 14枚
(2) 妊婦超音波検査受診票 4枚
(3) 妊婦子宮頸がん検診受診票 1枚
4 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(受診票の有効期間)
第4条 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
(転出に伴う受診票の返却)
第5条 第3条の規定により受診票の交付を受けた妊婦は、当該受診票の有効期間内に他の道府県に転出する場合には、使用していない受診票を市長に返却しなければならない。
(妊婦健康診査の内容)
第6条 妊婦健康診査の内容は、別表に定めるとおりとする。
(委託)
第7条 小平市は、妊婦健康診査の実施を次に掲げるものに委託するものとする。
(1) 公益社団法人東京都医師会(次号において「東京都医師会」という。)
(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、産婦人科を診療科目に標榜している医療機関であって、妊婦健康診査の実施を行う旨の申出があったもの
2 小平市は、前項の委託に係る費用の審査、支払等に関する事務を東京都国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(事後措置)
第8条 市長は、妊婦健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
(市民への周知)
第9条 市長は、妊婦健康診査の実施について、小平市報、小平市ホームページその他の方法により市民への周知を図るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
一般健康診査 | 初回の検査項目 | (1) 問診、体重測定、血圧測定及び尿検査(糖及び蛋白定性) (2) 血液検査(血液型(ABO及びRh)、貧血、血糖、不規則抗体及びHIV抗体) (3) 梅毒血清反応検査(梅毒) (4) HBs抗原検査(B型肝炎) (5) C型肝炎 (6) 風疹抗体価検査(風疹) |
2回目以降の検査項目 | (1) 問診、体重測定、血圧測定、尿検査及び保健指導 (2) クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV―1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌又はノン・ストレス・テストのうち選択した1項目 | |
超音波検査 | 検査方法 | 経腹法による断層撮影 |
検査内容 | (1) 胎児数 (2) 胎位 (3) 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。) (4) 胎盤の付着部位の異常 (5) その他(妊娠及び分娩に大きな影響のある異常) | |
子宮頸部細胞診検査 |