○小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例
平成28年
条例第17号
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成16年条例第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 大規模土地取引行為の届出(第6条・第7条)
第3章 大規模開発事業の手続(第8条―第14条)
第4章 開発事業の手続(第15条―第30条)
第5章 都市計画法の規定に基づく技術基準(第31条・第32条)
第6章 公共施設等の整備基準等(第33条―第35条)
第7章 保全及び協力(第36条・第37条)
第8章 雑則(第38条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、開発行為、敷地分割行為及び建築行為(以下これらを「開発事業」という。)の施行に際し、その着工前に必要な手続及び公共施設等の整備等に関する事項を定めることにより、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第18条の2第1項の規定により定めた小平市都市計画マスタープラン(以下「都市計画マスタープラン」という。)の目指す良好な住環境の形成及び安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に資することを目的とする。
(1) 開発行為 法第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(2) 敷地分割行為 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を新築するために敷地を分割する行為をいう。
(3) 建築行為 建築基準法第2条第13号に規定する建築に係る行為をいう。
(4) 事業区域 法第4条第13項に規定する開発区域、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地及び敷地分割行為を行う区域をいう。
(5) 一団の土地 同一敷地であった等一体的利用がなされていた土地又は規則で定める一体的利用が可能な2以上の土地であって規則で定める期間において土地所有者が同一であった土地をいう。
(6) 事業面積 事業区域の面積をいう。
(7) 公共施設等 道路、公園、緑地、広場、下水道施設、水路、雨水浸透施設、消防水利施設、清掃施設、交通施設、教育施設、児童福祉施設等、コミュニティ形成が図れる共有スペース等、公開空地、防災倉庫等その他の公共の用に供する施設をいう。
(8) 事業主 開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。
(9) 周辺住民 事業区域に隣接する土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者その他規則で定める者をいう。
(10) 開発事業の完了日 第28条第2項に規定する完了検査終了証が交付された日をいう。
(市の責務)
第3条 市は、都市計画マスタープランの実現を目指し、安全で快適なまちづくりに努めるとともに、まちづくりに関する施策を積極的に講ずるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、安全で快適なまちづくりを推進するため、市が行うまちづくりに関する施策に協力するものとする。
(事業主の責務)
第5条 事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする。
2 事業主は、開発事業を行うに当たっては、その内容を小平市福祉のまちづくり条例(平成9年条例第2号)の規定に適合させるよう努めなければならない。
3 事業主は、小平市民等提案型まちづくり条例(平成22年条例第4号)に基づく地区まちづくり計画その他のまちづくりに関する計画等が定められている事業区域において開発事業を行うに当たっては、その内容をこれらの計画等に適合させるものとする。
第2章 大規模土地取引行為の届出
(大規模土地取引行為の届出)
第6条 土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。)を行う契約の締結(予約を含む。以下この条において「土地取引行為」という。)であって、その面積が5,000平方メートル以上の土地取引行為(以下「大規模土地取引行為」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、大規模土地取引行為の日の3月前までに、その内容を市長に届け出なければならない。
2 5,000平方メートル未満の土地取引行為であっても、一団の土地及び隣接した土地において、同一の者又は規則で定める関連性が認められる者が規則で定める期間に2以上の土地取引行為を行うときは、これらの土地取引行為は一の土地取引行為とみなし、その合計面積が5,000平方メートル以上となる場合は、前項の規定を適用する。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。
第3章 大規模開発事業の手続
(土地利用構想の届出等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する開発事業(以下「大規模開発事業」という。)を行おうとする事業主(以下「大規模開発事業主」という。)は、あらかじめ大規模開発事業の概要について、市長と協議しなければならない。
(1) 事業面積が5,000平方メートル以上の開発事業
(2) 延床面積が1万平方メートル以上の建築行為
(3) 共同住宅又は長屋の住戸の数及び寮、寄宿舎、下宿その他これらに類するものの住室の数(以下これらを「計画戸数等」という。)が100以上の建築行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が周辺の環境に著しく影響を与えると認める開発事業
2 大規模開発事業主は、前項の規定による協議をしようとするときは、規則で定めるところにより、大規模開発事業に係る基本事項を記載した土地利用構想を市長に届け出なければならない。
3 前項の土地利用構想は、当該土地利用構想に係る大規模開発事業に関する事業計画の変更が可能な時期までに市長に届け出なければならない。
(土地利用構想の公開等)
第9条 市長は、前条第2項の規定による土地利用構想の届出があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して3週間、当該土地利用構想の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
3 大規模開発事業主は、前項の説明会を開催したときは、当該説明会を開催した日の翌日から起算して1週間以内に、規則で定めるところにより、説明会の開催状況、結果等について市長に報告しなければならない。
(土地利用構想に係る意見書の提出等)
第10条 周辺住民で、大規模開発事業について安全で快適なまちづくりの推進を図る見地からの意見を有するものは、前条第1項に規定する公告の日の翌日から起算して4週間以内に、市長に対して土地利用構想に係る意見書を提出することができる。
2 市長は、土地利用構想に係る意見書の提出があったときは、前項に規定する期間満了後、速やかに当該土地利用構想に係る意見書の写しを当該土地利用構想に係る大規模開発事業主に送付するものとする。
(土地利用構想に係る見解書の提出等)
第11条 大規模開発事業主は、土地利用構想に係る意見書の写しの送付を受けたときは、当該土地利用構想に係る意見書に記載された意見に対する見解を記載した書面(以下「土地利用構想に係る見解書」という。)を、規則で定めるところにより、市長に提出した後に、当該土地利用構想に係る見解書の写しを当該土地利用構想に係る意見書を提出した周辺住民に速やかに送付しなければならない。
2 市長は、土地利用構想に係る見解書の提出があったときは、速やかにその旨を公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して2週間、土地利用構想に係る意見書の写し及び当該土地利用構想に係る見解書の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
(土地利用構想に係る調整会の開催)
第12条 周辺住民は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を目的とした会議(以下「土地利用構想に係る調整会」という。)の開催を市長に求めることができる。
(1) 大規模開発事業主が土地利用構想に係る見解書の内容を説明すること。
(2) 土地利用構想に係る意見書及び土地利用構想に係る見解書の内容を確認し、及び整理すること。
2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、規則で定めるところにより、土地利用構想に係る調整会を開催するものとする。
3 市長は、第1項の規定による求めがあったときは、当該求めに係る大規模開発事業主にその旨を通知するものとする。
4 大規模開発事業主は、前項の規定による通知があったときは、土地利用構想に係る調整会に出席しなければならない。
5 市長は、土地利用構想に係る調整会を開催する5日前までに、開催日時及び開催場所を公告するものとする。
(土地利用構想の変更の届出)
第13条 大規模開発事業主は、第8条第2項の規定により届け出た土地利用構想に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(土地利用構想に係る指導又は助言)
第14条 市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。
第4章 開発事業の手続
(開発事業の範囲)
第15条 この条例の規定が適用される開発事業は、次に掲げるものとする。
(1) 法第29条の規定による許可が必要な開発行為
(2) 区画数が8以上の敷地分割行為(自己の居住の用に供する区画を除く。)
(3) 一戸建ての住宅を除いた建築行為のうち、自己の居住の用に供する以外の用途で、次のいずれかに該当するもの
ア 事業面積が1,000平方メートル以上のもの
イ 延床面積が1,000平方メートル以上のもの
ウ 計画戸数等が16以上のもの
(開発事業に係る事業計画の協議)
第16条 事業主は、開発事業を行おうとするときは、あらかじめ開発事業に係る事業計画について、規則で定めるところにより、事前相談書を提出して市長と協議しなければならない。
2 事業主は、前項の事前相談書の提出後に、開発事業に係る事業計画について、規則で定めるところにより、事前審査依頼書を提出して市長と協議しなければならない。
(標識の設置)
第17条 事業主は、規則で定めるところにより、事業区域内の道路に面した箇所その他見やすい場所に前条の開発事業に係る事業計画についての標識を設置しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(周辺住民への周知等)
第18条 事業主は、規則で定めるところにより、周辺住民に対して開発事業の計画内容、工事方法等について説明会の実施等の方法により説明しなければならない。
2 事業主は、前項の規定による説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならない。
3 事業主と周辺住民との間に紛争が生じた場合は、当該事業主及び周辺住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
4 事業主は、第1項の規定による説明を行ったときは、規則で定めるところにより、その内容を速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 事業面積が3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の開発事業
(2) 延床面積が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満の建築行為
(3) 計画戸数等が50以上100未満の建築行為
2 市長は、中規模開発事業意見書の提出があったときは、前項に規定する期間満了後、速やかに当該中規模開発事業意見書の写しを、中規模開発事業を行おうとする事業主(以下「中規模開発事業主」という。)に送付するものとする。
(中規模開発事業見解書の提出等)
第20条 中規模開発事業主は、中規模開発事業意見書の写しの送付を受けたときは、当該中規模開発事業意見書に記載された意見に対する見解を記載した書面(以下「中規模開発事業見解書」という。)を、規則で定めるところにより、市長に提出した後に、当該中規模開発事業見解書の写しを当該中規模開発事業意見書を提出した周辺住民に速やかに送付しなければならない。
2 市長は、中規模開発事業見解書の提出があったときは、速やかにその旨を公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して2週間、中規模開発事業意見書の写し及び当該中規模開発事業見解書の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
(中規模開発事業調整会の開催)
第21条 周辺住民は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を目的とした会議(以下この条において「中規模開発事業調整会」という。)の開催を市長に求めることができる。
(1) 中規模開発事業主が中規模開発事業見解書の内容を説明すること。
(2) 中規模開発事業意見書及び中規模開発事業見解書の内容を確認し、及び整理すること。
2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、規則で定めるところにより、中規模開発事業調整会を開催するものとする。
3 市長は、第1項の規定による求めがあったときは、当該求めに係る中規模開発事業主にその旨を通知するものとする。
4 中規模開発事業主は、前項の規定による通知があったときは、中規模開発事業調整会に出席しなければならない。
5 市長は、中規模開発事業調整会を開催する5日前までに、開催日時及び開催場所を公告するものとする。
(技術基準の適合通知等)
第23条 市長は、前条の規定による審査の結果、開発適合審査基準に適合していると認めるときは開発基準適合通知書を、開発適合審査基準に適合していないと認めるときは補正すべき内容、理由及び期限を記載した開発事業計画補正通知書を、規則で定めるところにより、当該事業主に交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により開発事業計画補正通知書の交付を受けた事業主が、当該通知の内容に従って補正をしたときは開発基準適合通知書を、当該通知の内容に従った補正をしないときはどの基準に適合していないかについて記載した開発基準不適合通知書を、規則で定めるところにより、当該事業主に交付するものとする。
(同意・協議及び協定締結)
第24条 事業主は、第16条第2項の規定による協議が全て調った場合は、規則で定めるところにより、開発行為にあっては法第32条の規定による開発行為同意・協議依頼書を、敷地分割行為にあっては敷地分割行為協議依頼書を、建築行為にあっては建築行為協議依頼書を提出することができる。ただし、事業区域に生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の生産緑地地区が含まれている場合は、同法第14条に規定する行為制限解除後に提出するものとする。
2 前項の開発行為同意・協議依頼書、敷地分割行為協議依頼書又は建築行為協議依頼書は、法第29条の規定による許可、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認その他関係法令に基づく許可等の申請を行う前に提出しなければならない。
3 事業主は、第1項の開発行為同意・協議依頼書、敷地分割行為協議依頼書又は建築行為協議依頼書を提出したときは、協議に係る合意の内容について市長と協定を締結しなければならない。
4 市長は、事業主と前項の協定を締結した場合において、開発行為にあっては法第32条第1項の同意及び同条第2項の規定による協議を証する書面を、敷地分割行為又は建築行為にあっては協議書を交付するものとする。
(地位の承継)
第25条 前条第3項の協定を締結した事業主の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該協定に基づく地位を承継する。この場合において、当該承継人は、規則で定めるところにより、地位承継届を市長に提出しなければならない。
(工事着手の届出)
第26条 事業主は、開発事業に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、当該工事に着手しようとする日までに、工事着手届を市長に提出しなければならない。
(中間検査等)
第27条 事業主は、規則で定めるところにより、開発事業に係る工事の進捗状況により、必要に応じて中間検査又は確認を受けなければならない。
(工事完了の届出等)
第28条 事業主は、開発事業に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、工事完了届を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の完了検査の結果、適合であると認めたときは、規則で定めるところにより、完了検査終了証を当該事業主に交付するものとする。
(開発事業における公共施設等の整備等)
第29条 事業主は、開発事業において必要となる公共施設等については、自らの責任と負担において整備しなければならない。
2 前項の規定により整備された公共施設等の管理及び帰属については、規則で定める。
(隣接する市の区域に影響を及ぼす開発事業の取扱い)
第30条 市長は、小平市の区域内において行われる開発事業であって隣接する市の区域に影響を及ぼすと認められるもの及び隣接する市の区域内において行われる開発事業であって小平市の区域に影響を及ぼすと認められるものに関する手続等について、隣接する市の長に対し、協定の締結等必要な措置を講ずるよう協力を求めることができる。
2 事業主は、自らが行う開発事業の影響が小平市の区域を越えて隣接する市の区域に及ぶことが予想されるときは、市長及び当該隣接する市の長と協議し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第5章 都市計画法の規定に基づく技術基準
(公園等)
第31条 法第33条第3項の技術的細目において定められた制限の強化のうち、整備すべき公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)の面積は、次のとおりとする。
(1) 事業面積の6パーセントとする。
(2) 事業面積が3,000平方メートル以上5万平方メートル未満の開発行為の場合における整備すべき公園等の1箇所当たりの面積の最低限度は、180平方メートルとする。
(最低敷地面積)
第32条 法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。
(1) 事業面積が3,000平方メートル以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 120平方メートルある敷地の数が全敷地数の70パーセントあること。
イ 一の敷地の最低面積が110平方メートルあること。
ウ 全敷地の平均面積が120平方メートルあること。
(2) 事業面積が3,000平方メートル未満の場合は、110平方メートルとする。
2 前項の規定にかかわらず、第一種低層住居専用地域以外の用途地域における敷地面積の最低限度は、100平方メートルとする。
3 予定される建築物の敷地が前2項の規定による制限の異なる地域にわたるときは、その敷地の全部について、その敷地の過半の属する地域に関する規定を適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、法第12条の4第1項第1号の地区計画等により建築物の敷地面積の最低限度を定めている場合は、当該最低限度を適用する。
第6章 公共施設等の整備基準等
(公共施設等の整備基準)
第33条 事業主は、開発事業の施行に際しては、第31条に定めるもののほか、次に掲げる公共施設等について、規則で定める基準に適合するよう整備しなければならない。
(1) 道路
(2) 公園等
(3) 下水道施設
(4) 水路
(5) 雨水浸透施設
(6) 消防水利施設
(7) 清掃施設
(8) 交通施設
(9) 教育施設
(公共施設等の協議事項等)
第34条 事業主は、開発事業の施行に際しては、まちづくりへの配慮として次に掲げる公共施設等の設置について、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。
(1) 児童福祉施設等
(2) コミュニティ形成が図れる共有スペース等
(3) 公開空地
(4) 防災倉庫等
2 事業主は、開発事業の施行に際しては、まちづくりへの配慮として次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。
(1) 電柱の宅地内設置
(2) 建築物の用途の適正化
(3) 文化財の保護
(4) 敷地面積の最低限度
3 事業主は、前2項に掲げるもののほか、開発事業の施行に関し、まちづくりへの配慮として市長が別に定める事項について遵守するものとする。
第7章 保全及び協力
(環境の保全)
第36条 事業主は、開発事業の施行に際しては、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 良好な住環境を確保するための自然環境の保全
(2) 新エネルギーの導入及び省エネルギーの推進を図ることによる地球環境の保全
2 事業主は、開発事業に係る工事の実施に当たっては、騒音、振動、粉じんその他生活環境に及ぼす影響(以下この条において「公害」という。)の軽減に努め、開発事業に起因する公害が発生したときは、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
(都市計画施設への協力)
第37条 事業主は、開発事業区域内に都市計画で定められた道路、公園等の都市施設が計画されている場合で、市長が必要と認めたときは、当該都市計画の実現に協力するものとする。
第8章 雑則
(補修等)
第38条 事業主は、市に帰属した公共施設等(開発事業の完了日の翌日から起算して1年以内のものに限る。)について欠陥等が発見された場合は、自らの負担において市の指示によりこれを補修しなければならない。
2 前項の場合において、事業主が速やかに補修をしないときは、市が事業主に代わり補修することができる。この場合において、市は、当該補修に要した費用を当該事業主に請求することができる。
(1) 法第4条第15項に規定する都市計画事業
(2) 国又は地方公共団体その他これらに準ずる法人が行う開発事業
(3) 災害時に必要な応急措置として行われるもの
(勧告)
第40条 市長は、大規模土地取引行為をしようとする者又は大規模開発事業主(以下「大規模開発事業主等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該大規模開発事業主等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第6条第1項の規定による大規模土地取引行為の届出をしないとき。
(2) 第8条第2項の規定による土地利用構想の届出をしないとき。
(4) 第11条第1項の規定による土地利用構想に係る見解書の提出をしないとき。
(5) 第12条第4項の規定による土地利用構想に係る調整会への出席をしないとき。
(6) 第13条第1項の規定による土地利用構想の変更の届出をしないとき。
(7) 第14条第1項の規定による指導に従わないとき。
(公表)
第41条 市長は、大規模開発事業主等が前条第1項の規定による勧告に従わない場合は、当該大規模開発事業主等に対し意見を述べる機会を与えた上で、氏名等、勧告の内容及び当該勧告に対する大規模開発事業主等の対応の内容を公表することができる。
(小平市土地利用審議会)
第42条 市長の附属機関として、小平市土地利用審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) 第7条に規定する大規模土地取引行為の届出に対する助言に係る事項
(2) 第14条第1項に規定する大規模開発事業主に対する指導又は助言に係る事項
(3) 第40条第1項の規定による勧告に係る事項
(4) 前条第1項の規定による公表に係る事項
3 審議会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第43条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年7月1日・平成28年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により行われた大規模土地取引行為の届出については、この条例による改正後の小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第8条第2項の規定による土地利用構想の届出が行われた開発事業に係る手続等については、新条例第3章から第8章までの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該届出の日の翌日から起算して1年を経過した日までに旧条例第20条第3項の協定の締結をしていないものについては、この限りでない。
4 前項の開発事業以外の開発事業であって、施行日前に小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(平成28年規則第62号)による改正前の小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則(平成17年規則第21号)第11条第2項の事前審査依頼書が提出された開発事業に係る手続等については、新条例第4章から第8章までの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該提出の日の翌日から起算して1年を経過した日までに旧条例第20条第3項の協定の締結をしていないものについては、この限りでない。