○小平市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年4月28日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。
(事業の内容)
第2条 生活支援体制整備事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 小平市生活支援体制整備協議会の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第3条 地域の住民による高齢者が日常生活を送るための軽微な支援(以下「生活支援サービス」という。)の体制の整備を推進していくため、生活支援コーディネーターを次に掲げる区分ごとに配置する。
(1) 第1層生活支援コーディネーター 小平市全域に1人
(2) 第2層生活支援コーディネーター 市長が別に定める区域ごとに1人
2 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域に不足する生活支援サービスの創出、生活支援サービスの担い手の養成及び高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) 個人の生活支援サービスの提供に係る関係者間の連携の体制づくり
(3) 地域の支援に関する要望と生活支援サービスを提供するものの活動との調整
(4) その他生活支援サービスの体制の整備に関すること。
(小平市生活支援体制整備協議会)
第4条 特定非営利活動法人、社会福祉法人、ボランティア団体その他の生活支援サービスに携わるものの間の情報の共有、連携及び協働による生活支援サービスの体制の整備を推進していくために、小平市生活支援体制整備協議会(以下この条において「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活支援コーディネーターに対する補佐
(2) 地域の支援に関する要望及び地域資源の把握
(3) 生活支援サービスに係る企画、立案及び方針策定
(4) 地域づくりにおける意識の統一
(5) その他生活支援サービスの体制の整備に関すること。
3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委託)
第5条 市長は、生活支援体制整備事業を社会福祉法人その他の市長が適当と認めるものに委託するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月28日から施行する。