○小平市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(総合事業の種類)
第3条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 第1号事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)のうち、次に掲げるもの
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業
(介護予防・生活支援サービス事業の利用申請)
第4条 介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する者(現に要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者及び新たに要介護認定又は要支援認定を受けようとする被保険者を除く。以下この条において「利用希望者」という。)は、小平市介護予防・生活支援サービス事業対象者確認申請書(別記様式第1号)に介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下この条において「基準告示」という。)様式第1及び被保険者証を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る利用希望者が基準告示に定める基準に該当するかの審査をするものとする。
3 前項の審査は、利用希望者との面接にて行うものとする。ただし、市長が当該利用希望者の状況によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
5 市長は、基準告示に定める基準に該当しないと認めるときは、その旨を利用希望者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該利用希望者の被保険者証を返付するものとする。
7 第1項の規定による申請は、地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所の代行により行うことができる。
8 第4項に規定する決定を受けた者及び介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する居宅要支援被保険者(以下「対象者」という。)は、小平市介護保険の実施に関する規則(平成12年規則第32号)第25条第4項に定める介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
(介護予防・生活支援サービス事業の利用の終了)
第5条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、介護予防・生活支援サービス事業の利用を終了するものとする。
(1) 施行規則第140条の62の4各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 対象者が介護予防・生活支援サービス事業の利用の終了を申し出たとき。
(介護予防・生活支援サービス事業支給費)
第6条 施行規則第140条の63の2第1項第1号イ並びに第3号イ及びロに規定する小平市が定める基準及び割合は、小平市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱(平成28年3月1日制定)の定めるところによる。
(高額介護予防・生活支援サービス事業費の支給)
第7条 市長は、対象者が利用した第1号訪問事業及び第1号通所事業に要した費用の合計額について、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の例により、高額介護予防・生活支援サービス事業費を支給するものとする。
(支給限度額)
第8条 介護予防・生活支援サービス事業支給費の額の合計は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に定める介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(介護予防サービス費の支給の例により所得を算定したならば、法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額を超えることができない。
(指定事業者の指定の基準)
第10条 施行規則第140条の63の6に規定する小平市が定める基準は、小平市指定介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防・生活支援サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する要綱(平成28年3月1日制定)の定めるところによる。
(指定事業者の指定の有効期間)
第11条 施行規則第140条の63の7に規定する小平市が定める期間は、6年とする。
(指定事業者の指定の更新)
第12条 指定事業者の指定の更新については、前3条の規定を準用する。
(変更等の届出)
第13条 指定事業者は、施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更があったとき又は同項第5号に規定する事業を再開したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(指定事業者の指定の取消し等)
第14条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて当該指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、小平市介護予防・生活支援サービス事業者指定取消・停止通知書(別記様式第5号)により当該取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 指定年月日
(3) 介護保険事業所番号
(4) その他市長が適当と認める事項
(苦情処理)
第16条 市長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口を設置する。
2 市長は、前項の苦情があった場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 市長は、総合事業のサービスに関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち小平市で対応できないものについて、東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
4 市長は、指定事業者が行う介護予防・生活支援サービス事業に関する利用者及びその家族からの苦情申立てに基づく事業者に対する調査及び指導又は助言を東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
5 市長は、指定事業者に対し、次の各号に掲げる事項を義務付けるものとする。
(1) 前項の規定により市長の依頼を受けて東京都国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すること。
(2) 東京都国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。
(3) 東京都国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。