○小平市立学校等教職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱
平成28年7月20日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、同法第7条に規定する事項に関し、小平市立学校等教職員服務規程(平成12年教委訓令第4号)第1条に規定する教職員(以下「教職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する正当な理由に相当する場合とは、個別の事案ごとに、障害者及び第三者の権利利益並びにその事務又は事業の目的、内容及び機能の観点に鑑み、具体的場面、状況等に応じ総合的及び客観的に判断して、その取扱いが正当な目的の下にやむを得ず行われたものであると認められる場合をいう。
(合理的配慮の提供)
第3条 教職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。以下「合理的配慮」という。)の提供をするものとする。
2 教職員は、合理的配慮の提供をするに当たり、その事務又は事業の目的、内容及び機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること並びにその事務又は事業の目的、内容及び機能の本質的な変更には及ばないことに留意するものとする。
3 過重な負担については、個別の事案ごとに、次に掲げる要素等を考慮し、具体的場面、状況等に応じ、総合的及び客観的に判断するものとする。
(1) 事務又は事業の目的、内容及び機能に係る影響の程度
(2) 物理的及び技術的制約並びに人的及び体制上の制約による実現可能性の程度
(3) 費用及び負担の程度
(管理職の責務)
第4条 教職員のうち、校長又は副校長(以下「管理職」という。)は、前2条に定める事項における障害による差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する教職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、その監督する教職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 管理職は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処するものとする。
(相談等への対応)
第5条 教育部指導課に、教職員による障害を理由とする差別に関する相談者からの相談等に的確に対応するための相談窓口(以下この条において「相談窓口」という。)を置くものとする。
2 相談窓口の職員は、相談者からの相談等に対して、障害者の障害の種別、状態等に配慮して、丁寧に応じるものとする。
3 相談窓口の職員は、相談者から相談等の内容となる事実の詳細その他の必要な情報を聴取し、事実を確認した上で、相談等対象事案があると認めるときは、速やかに是正措置、再発防止策又はその他の必要な措置を採るものとする。
4 相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮するとともに、関係者間で情報の共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。
(研修及び啓発)
第6条 小平市教育委員会教育長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、教職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
2 小平市教育委員会教育長は、新たに教職員となった者にあっては障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について、新たに管理職となった者にあっては障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育部教育指導担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成28年7月20日から施行する。