○小平市公の施設の指定管理者の指定等に関する暴力団等排除措置要綱

平成28年9月6日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)における指定管理者の指定及び管理業務等から暴力団等の介入を排除するための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 指定管理者の指定 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定をいう。

(2) 管理業務等 次に掲げる業務をいう。

 公の施設の管理に関し定める市の条例の規定による当該公の施設の管理の業務

 指定管理者が、あらかじめ市の承認を得て、自らの責任と費用により当該公の施設で実施する自主事業

(4) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団等 暴力団及び条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。

(6) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(7) 申請団体 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)をいう。

(8) 候補者 申請団体の中から指定管理者となるべき団体として選定された団体をいう。

(9) 下請負人等 管理業務等の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合の下請負人、物品の購入その他の契約の相手方及び業務委託の受託者(順次にされる委託又は請負、物品の購入その他の契約及び業務委託における下請負人、契約の相手方及び受託者を含む。)をいう。

(10) 対策委員会 第12条第1項に規定する小平市指定管理者の指定及び管理業務等からの暴力団等排除対策委員会をいう。

(11) 基本協定 公の施設の管理に関し指定期間を通した包括的な項目を定めるため、市と指定管理者との間で締結する協定をいう。

(警視庁との合意書の締結)

第3条 市は、第1条に規定する措置の正確性を期するため、警視庁組織犯罪対策部暴力団対策課(以下「警視庁」という。)との間において、指定管理者の指定及び管理業務等からの暴力団等の介入の排除に係る事項を定めた合意書を締結するものとする。

(指定管理者制度からの暴力団等の排除)

第4条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、警視庁からの情報提供等により指定管理者等(指定管理者、申請団体、候補者又は下請負人等をいう。)次の各号に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当すると認めた場合は、対策委員会の審議を経て、当該指定管理者等に次条から第9条までに規定する措置を適用する旨の決定(以下「排除措置」という。)を行うものとする。ただし、対策委員会の審議が必要ないと市長等が認めるときは、当該審議を経ないで排除措置を行うことができる。

(1) 暴力団員等をその役員等としていること又は暴力団若しくは暴力団員等にその経営を実質的に支配されていること。

(2) 職業の種類、雇用契約の形態等によらず、暴力団員であると知りながら暴力団員を雇用すること。

(3) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図るため又は第三者に損害を与えるために、暴力団又は暴力団員等を利用し次に掲げる行為を行うこと(役員等又は使用人がそれに相当する行為を行った場合も同様とする。)

 暴力的な要求行為

 法的な責任を超えた不当な要求行為

 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

 風説を流布し、偽計又は威力を用いて市の信用を毀損し、又は市の業務を妨害する行為

 その他からまでに準ずる行為

(4) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、便宜を提供する等暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は暴力団若しくは暴力団員等に関与すること(役員等又は使用人がこれらに相当する行為を行った場合も同様とする。)

(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること(役員等又は使用人がこれに相当する状態にある場合も同様とする。)

(6) 下請負人等が前各号のいずれかに該当するものであると知りながら、当該下請負人等との契約(以下「下請契約等」という。)を締結すること。

(7) 第7条第3項第1号の規定による勧告措置又は同項第2号の規定による注意喚起を受けた日から1年以内に、再度勧告措置又は注意喚起を受けること。

(選定時における条件の明示等)

第5条 市長等は、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するとき又は公募によらないで指定管理者となるべき団体を選定しようとするときは、当該指定管理者を指定しようとする日前5年以内において措置要件に該当しないものであることを、申請団体の条件とするものとする。

2 前項の場合において、市長等は、募集要項等に次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 前条の規定による警視庁からの情報提供等が行われる場合がある旨

(2) 前項に規定する指定申請を行うことができる団体の条件

(3) この条から第9条までに規定する措置に関する内容

3 市長等は、申請団体に対して、暴力団等でないことに関する表明・確約書兼同意書(別記様式第1号次項において「確約書」という。)の提出を求めるものとする。

4 市長等は、前項の提出を受けた確約書について、基本協定と合わせ、これを保存するものとする。

5 市長等は、第1項に規定する条件を満たさない申請団体について、指定管理者となるべき団体として選定しないものとする。

(指定管理者の選定からの排除措置)

第6条 市長等は、候補者が前条第1項に規定する条件を満たしていないことが判明したときは、当該候補者を指定管理者の選定における資格がないものと決定するものとする。

(指定管理者に係る排除措置)

第7条 市長等は、指定管理者について、第5条第1項に規定する条件を満たしていないことが判明した場合又はその指定の期間中に措置要件に該当することが判明した場合において、指定管理者の指定の取消しが適当であると認めるときは、地方自治法第244条の2第11項の規定による取消し(以下この条において「指定取消し」という。)を行うものとする。

2 市長等は、前項の場合において、指定取消しを行わないときは、必要に応じ、地方自治法第244条の2第11項の規定による期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止の命令(以下この条において「業務停止」という。)を行うものとする。

3 市長等は、前項の場合において、業務停止を行わないときは、第4条の規定による警視庁からの情報提供等及びこの要綱の趣旨に照らし、その程度に応じ、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 暴力団等排除措置に関する勧告書(別記様式第2号)による勧告

(2) 口頭又は文書による注意喚起

4 市長等は、排除措置及び排除措置に係る事務を円滑に行うことができるよう、基本協定に必要な事項を定めるものとする。

5 市長等は、指定取消し又は業務停止を行った場合には、小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第11条第3項の規定によりその旨を告示するとともに、警視庁に指定取消し又は業務停止の内容を通知するものとし、第3項の規定により勧告又は注意喚起を行った場合には、その旨を警視庁に通知するものとする。

6 市長等は、指定取消しを行わなかった場合には、その理由を付して警視庁に通知するものとする。

(下請負人等に係る排除措置等)

第8条 市長等は、措置要件に該当するものが下請負人等となることを認めないものとする。

2 市長等は、下請負人等が措置要件に該当することが判明したときは、契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう指定管理者に対して求めるものとする。

3 市長等は、指定管理者が下請負人等と契約を締結する場合は、当該下請負人等が措置要件に該当すると認められる場合には当該契約の解除その他の必要な措置を講ずることができるよう、契約書に下請負人等が暴力団等でないことに関する事項その他必要な事項を定めるように、当該指定管理者に求めるものとする。

4 市長等は、下請負人等が措置要件に該当し、市長等が下請契約等の解除その他の必要な措置を講ずることを指定管理者に求めたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したときは、当該指定管理者に対して指定取消しを行うものとする。

5 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の場合において指定取消しを行わないときに準用する。

(不当介入等に係る措置)

第9条 市長等は、指定管理者が暴力団等による管理業務等の妨害行為、不当要求その他の介入行為(以下この条において「不当介入等」という。)を受けたときは、当該指定管理者に対して、速やかに報告を行うよう求めるとともに、警察への届出を行うよう指導するものとする。

2 市長等は、指定管理者が直接又は間接に指揮、監督等を行うべき下請負人等が不当介入等を受けたときは、当該指定管理者に対して、当該下請負人等が当該指定管理者に対し報告を行うとともに、警察へ届け出るよう指導するよう求めるものとする。

3 市長等は、指定管理者又は下請負人等が不当介入等を受け、管理業務等の全部又は一部の実施ができなくなったときは、指定管理者と協議の上、管理業務等の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

4 市長等は、指定管理者又は下請負人等が不当介入等を受けた場合において、当該指定管理者が正当な理由がなく市への報告若しくは警察への届出又は下請負人等に対する指導を怠ったときは、当該指定管理者に対して指定取消しを行うものとする。

5 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の場合において指定取消しを行わないときに準用する。

(共同企業体への準用)

第10条 第4条から前条までの規定は、指定管理者又は下請負人等が共同企業体(複数の団体が同一の目的をもって形成する事業組織体をいう。)である場合において、当該共同企業体を構成する団体について準用する。

(不当要求行為に係る支援の要請)

第11条 市長等は、指定管理者の指定、管理業務等その他の指定管理者に係る業務の実施に当たって、市、教育委員会又はそれらの職員が条例第6条に規定する不当な要求行為を受けたときは、警察に対し支援を要請するものとする。

(小平市指定管理者の指定及び管理業務等からの暴力団等排除対策委員会)

第12条 指定管理者の指定及び管理業務等から暴力団等を排除するために必要な事項を審議するため、小平市指定管理者の指定及び管理業務等からの暴力団等排除対策委員会を設置する。

2 対策委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 排除措置に関すること。

(2) その他暴力団等を排除するために必要な事項

3 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、副市長をもって充てる。

5 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 企画政策部長

(2) 企画政策部財務担当部長

(3) 総務部長

(4) 総務部危機管理担当部長

(5) 環境部長

(6) 都市開発部都市建設担当部長

(7) 教育部長

(8) 当該施設の主管部長

8 前項各号に掲げる者のほか、対策委員会に臨時の委員を置くことができる。

9 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

10 対策委員会は、委員長が招集する。

11 対策委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

12 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

13 対策委員会の会議は、非公開とする。

14 対策委員会の庶務は、企画政策部公共施設マネジメント課において処理する。

(庁内連絡窓口)

第13条 第3条及び第4条に規定する合意書の締結、情報提供等その他この要綱に基づく通知等の手続(第11条の規定による支援の要請を除く。)については、企画政策部公共施設マネジメント課を通じて処理するものとする。

(関係機関との連携等)

第14条 市長等は、この要綱の運用に当たっては、警察その他関係機関との密接な連携の下に行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企画政策部財務担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年7月11日から施行する。

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小平市公の施設の指定管理者の指定等に関する暴力団等排除措置要綱

平成28年9月6日 事務執行規程

(令和5年7月11日施行)