○小平市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱
平成28年10月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業(次条第1号において「事業」という。)において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者及びその者が勤務する事業所に対し、小平市骨髄移植ドナー支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この奨励金は、次に掲げるものに対して交付する。
(1) 事業において骨髄等の提供を完了した者であって、当該完了した日に小平市の区域内に住所を有するもの(以下「提供者」という。)
(2) 提供者が勤務している事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人並びに骨髄等の提供に伴う休暇の取得が可能な事業所を除く。以下「事業所」という。)
(奨励金の額等)
第3条 この奨励金の額は、骨髄等の提供のための通院、入院及び面接に要した日数に、提供者にあっては2万円を、事業所にあっては1万円を乗じて得た額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付するものとする。
2 前項の日数は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接に要した日数を合計した日数(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院に要した日数を除く。)とし、その上限は、1回の骨髄等の提供につき7日とする。
(1) 健康診断に係る通院
(2) 自己血貯血(骨髄等の採取後の貧血を軽減するため、輸血に要する自己の血液を当該骨髄等の採取前に採取することをいう。)に係る通院
(3) 骨髄等の採取に係る入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする提供者は、小平市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(提供者用)(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供を完了した日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。
(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 奨励金の交付を受けようとする事業所は、小平市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(事業所用)(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、提供者が骨髄等の提供を完了した日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。
(1) 提供者との雇用関係を証する書類
(2) 提供者が奨励金の交付の申請をしない場合にあっては、前項第1号の書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした交付決定者に奨励金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(奨励金の返還等)
第8条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 交付決定者は、前項の規定による奨励金の返還命令を受けた場合は、奨励金の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、その返還金に対し年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金に加算して返還しなければならない。
3 交付決定者は、前項の規定による返還金(違約加算金を含む。)を返還期日までに返還しない場合は、返還期日から返還履行日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合により計算した延滞金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金と同時に納付しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。