○小平市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体のサービス補助金交付要綱
平成29年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。第3条第1号及び第4号において「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の4(1)に規定する訪問型サービスB(以下「訪問型サービス」という。)及び同指針第2の4(2)に規定する通所型サービスB(以下「通所型サービス」という。)(以下これらを「住民主体のサービス」という。)を実施する団体に対して、当該住民主体のサービスの実施に係る費用の一部を補助することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、もって高齢者の介護予防に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 この補助金は、次に掲げる要件を満たす団体に対して交付する。
(1) 小平市の区域内において、小平市の居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。次条において同じ。)に対して住民主体のサービスを実施すること。
(2) 団体に代表者及び住民主体のサービスの実施に係る責任者がいること。
(3) 住民主体のサービスの実施がボランティアによるものであること。
(4) 住民主体のサービスの実施について、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターと連携を図ること。
(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を満たしていること。
(6) 政治、宗教又は営利を目的とした団体でないこと。
(7) 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
(8) 団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員が小平市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(9) その他市長が定める要件
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、前条に規定する補助対象団体が居宅要支援被保険者等に対して実施する住民主体のサービスとする。
(1) 訪問型サービス 身体介護が不要な居宅要支援被保険者等に対し、ごみ出し、外出前の支援等の生活援助を提供するサービス
(2) 通所型サービス 身体介護が不要な居宅要支援被保険者等に対し、交流、体操、運動等の自主的な活動の場を提供するサービスであって、次に掲げる要件を満たすもの
ア 週に1回程度提供されること。
イ 1回当たりの提供時間がおおむね2時間以上であること。
ウ 1年以上継続した提供が見込まれること。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、1月につき、第4条第2項各号に規定する住民主体のサービスごとに、各住民主体のサービスの利用者の数に1,000円を乗じて得た額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付するものとする。ただし、各住民主体のサービスごとに、1月につき1万円を限度とする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 規則第6条第3項の規定により年4回に分けてこの補助金の交付を受けようとする者は、四半期ごとに別に市長が指定する日までに補助金交付請求書により市長に補助金の交付の請求をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年4月1日限り、その効力を失う。