○小平市介護予防ボランティアポイント事業実施要綱

平成29年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。次条及び第4条第1項第2号において「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業のうち、次条に規定する対象者のボランティア活動を通じた社会参加、地域貢献及び介護予防を目的とする小平市介護予防ボランティアポイント事業(以下「介護予防ボランティアポイント事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 介護予防ボランティアポイント事業の対象者は、小平市の区域内に住所を有する法第9条第1号に規定する第1号被保険者及び同条第2号に規定する第2号被保険者とする。

(参加の申込み)

第3条 介護予防ボランティアポイント事業によるボランティア(以下単に「ボランティア」という。)として活動しようとする者は、小平市介護予防ボランティアポイント事業参加申込書(別記様式)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、活動量計(歩数及び活動記録を専用端末へ送信するための媒体機器をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該申込みをした者に貸与するものとする。ただし、スマートフォンアプリによる参加の場合は、活動量計は貸与しない。

3 前項本文の規定により活動量計の貸与を受けた者が当該活動量計を破損し、又は紛失した場合であって、介護予防ボランティアポイント事業に引き続き参加するときは、当該貸与を受けた者が活動量計の購入に要する実費を負担するものとする。

(介護予防ボランティアポイントの付与)

第4条 市長は、介護予防ボランティアポイント事業に参加する者が次に掲げる活動をしたときは、介護予防ボランティアポイントを付与するものとする。

(1) 小平市介護予防見守りボランティア事業実施要綱(平成23年9月1日制定)第4条第2号の交流会への参加

(2) 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターが主催する介護予防教室の運営の補助

(3) こだいら健康ポイント事業の対象である活動

(4) その他市長が認めるボランティア活動

2 前項の規定により付与された介護予防ボランティアポイントは、当該ポイントを付与された日の属する年度に限り効力を有するものとする。

3 介護予防ボランティアポイントを付与される権利は、第三者に譲り渡すことはできない。付与された介護予防ボランティアポイントについてもまた同様とする。

(介護予防ボランティアポイントの交換)

第5条 市長は、介護予防ボランティアポイント事業に参加した者が、別に定める目標ポイントを達成した場合には、前条第1項の規定により付与された介護予防ボランティアポイントを商品券と交換するものとする。

(委託)

第6条 市長は、介護予防ボランティアポイント事業を適切に運営することができると認める者に、介護予防ボランティアポイント事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により委託した場合において、市長は、当該委託を受けた者に対し、当該委託の実施状況の内容を定期的に報告するよう求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

画像

小平市介護予防ボランティアポイント事業実施要綱

平成29年4月1日 事務執行規程

(令和3年8月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年4月1日 事務執行規程
平成29年5月1日 事務執行規程
令和2年7月20日 事務執行規程
令和3年7月1日 事務執行規程