○小平市保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、保育従事職員用の宿舎の借上げを行う事業者に対して、経費の一部の補助を行うことにより、保育施設等における保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 保育施設等 小平市の区域内に存する次に掲げる施設のうち、東京都及び小平市以外のものが運営する施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を得た保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する認証保育所
エ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
(2) 常勤 次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
ア 期間の定めのない雇用契約又は1年以上の有期の雇用契約を締結していること。
イ 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3の規定により明示された就業の場所が、当該保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。
ウ 当該保育施設等の就業規則において定められている常勤の従業者の労働時間が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上に限る。)に達していること、又は労働時間が1日6時間以上かつ月20日以上であり、かつ、常態的に勤務していること。
エ 当該保育施設等(一括適用を受けている場合は、本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
(3) 保育従事職員 保育施設等の施設長、保育士、保育補助者、栄養士、調理員、看護師及び保健師をいう。ただし、当該保育施設等の経営に携わる法人の役員は除く。
(補助対象者)
第4条 この補助金は、保育施設等の運営を行う者(以下「事業者」という。)に交付する。
(補助対象事業)
第5条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する事業とする。
(1) 事業者が、次条に規定する補助対象保育従事職員の宿舎を借り上げていること。ただし、当該事業者又は当該事業者の役員若しくは役員の親族等から借り上げる場合を除く。
(2) 前号の宿舎が小平市の区域内に所在すること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 次条に規定する補助対象保育従事職員が現に宿舎に入居していること。
(4) 事業者と次条に規定する補助事業保育従事職員の間で入居契約等が締結されていること。
(補助対象保育従事職員)
第6条 この補助金の対象となる保育従事職員は、保育施設等に勤務する常勤の保育従事職員で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成24年度以前に事業者が借り上げた宿舎に同年度以前から入居していないこと。
(2) 本人及び同居者が住宅手当等の支給を受けていないこと。
(補助対象経費)
第7条 この補助金の対象となる経費(以下この条及び次条において「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、賃借料、共益費(管理費)及び更新料とする。ただし、共益費(管理費)及び更新料については、賃借料に含まれる場合に限り補助対象経費とする。
2 前条に規定する補助対象保育従事職員が宿舎に入居している期間が1月に満たない場合の補助対象経費は、日割計算により算出する。
(補助金の額)
第8条 この補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を減じた額に8分の7を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、毎年度予算の範囲内で補助する。この場合において、補助金の額の上限額は、1戸当たり月額7万1,750円とする。
(保育従事職員の給与水準)
第9条 事業者は、保育従事職員の就業の継続に努め、補助金を申請するに当たっては、補助金の交付を理由として当該補助対象職員の給与、賞与等の水準を低下させてはならない。
(遂行命令等)
第11条 市長は、前条の報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、当該交付決定者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(是正のための措置)
第12条 市長は、規則第12条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を命ずるものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 規則第12条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長の指定する日までに補助金交付請求書により市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。
(関係書類の整理保管)
第14条 補助事業者は、補助金及び補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(消費税仕入控除税額の報告)
第15条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額(第3項において「仕入控除税額」という。)が確定した場合は、速やかに仕入控除税額報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本社等で当該申告を行うときは、本社等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による報告があった場合は、仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。