○小平市大学連携協議会補助金交付要綱
平成29年6月6日
事務執行規程
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金は、協議会に対して交付する。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 大学連携(協議会に加盟する大学が相互に連携を図ることをいう。以下この条において同じ。)の推進に関する事業
(2) 大学連携に係る調査研究に関する事業
(3) 大学連携に係る連絡調整に関する事業
(4) その他第1条に規定する目的を達成するために必要な事業
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、交通費及び備品購入費
(2) 講師謝礼、広告料、保険料及び会場使用料
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。