○小平市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例施行規則
平成30年
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(電磁的方法による手続)
第3条 条例第6条第4項の情報通信の技術を使用する方法であって規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第6条第1項に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第6条第4項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第6項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
附則(平成30年3月28日・平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日・令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。