○小平市生産緑地地区に関する都市計画決定基準

平成30年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この基準は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資するため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区に関する都市計画の決定(次条及び第5条において「都市計画決定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(決定要件)

第2条 都市計画決定をすることができる農地等は、生産緑地法第3条及び小平市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(平成29年条例第21号)第2条に定めるもののほか、相当の期間にわたって農業経営の継続が期待できるものとする。

(都市計画決定する農地等)

第3条 市長は、前条に規定する決定要件を満たす農地等であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものを、地域の実情を踏まえ、生産緑地地区に定めるものとする。

(1) 小平市の個別計画等に位置付けられているもの

(2) 既に都市計画として決定された生産緑地の一体化又は整形化を図ることができ、一団の土地となるもの

(3) 街区公園に準ずる緑地効果が期待できるもの

(4) 良好な風致の保全が期待できるもの

(5) 市民農園として利用可能なもの

(6) 小平市の農業振興施策を進める上で必要であるもの

(7) その他市街化区域内農地として保全が必要と認めるもの

(都市計画決定しない農地等)

第4条 市長は、前2条の規定にかかわらず、都市計画の観点から次の各号のいずれかに該当する農地等については、原則として生産緑地地区に定めないものとする。

(1) 都市計画による土地の有効利用及び高度利用を図る方策を講じようとしているもの(当該方策の目的達成のための土地利用転換を図る上で、都市計画上必要と認める場合を除く。)

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画施設の認可又は承認が行われた区域と重複するもの(当該施設の整備に当面支障を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による転用の届出が行われているもの(当該届出後の状況の変化により、現に、再び農業の用に供されている土地で、将来的にも営農が継続されることが確認される場合等を除く。)

(都市計画決定手続)

第5条 第2条に規定する決定要件を満たす農地等の所有者で当該農地等の都市計画決定を希望するものは、事前協議を経て都市計画決定に必要な図書を市長に提出して申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、内容を審査し、当該地区の土地利用の動向を勘案した上で必要と認めるものについて、小平市都市計画審議会条例(昭和44年条例第14号)第1条に規定する小平市都市計画審議会に諮って生産緑地地区の都市計画を定めるものとする。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。

(施行期日)

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

小平市生産緑地地区に関する都市計画決定基準

平成30年4月1日 事務執行規程

(平成30年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成30年4月1日 事務執行規程