○小平市協働事業選考審査会設置要綱
平成30年5月21日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市提示型公募事業補助金交付要綱(平成31年4月11日制定)第5条に規定する補助対象事業(次条第1号において「補助対象事業」という。)及び小平市いきいき協働事業提案制度実施要綱(平成21年6月22日制定)第7条第1項に規定する提案協働事業(次条第2号において「提案協働事業」という。)の選考及び審査を適正に行うため、小平市協働事業選考審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 補助対象事業の選考及び審査に関すること。
(2) 提案協働事業の選考及び審査に関すること。
(構成)
第3条 審査会は、市長が依頼し、又は指名する次に掲げる委員6人以内をもって構成する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 企画政策部長
(3) 地域振興部長
(4) 教育部地域学習担当部長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審査会は、会長が招集する。
(会議の非公開)
第7条 審査会の会議は、公開しない。
(意見の聴取)
第8条 審査会は、必要に応じて所掌事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、地域振興部市民協働・男女参画推進課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月11日から施行する。