○小平市市街地再開発事業補助金交付要綱
平成30年9月12日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第122条第1項の規定に基づき、第一種市街地再開発事業を施行する団体に対し、補助金を交付することにより、公共施設の整備、土地の合理的かつ健全な高度利用及び環境の整備を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第3条 この補助金の交付の対象となる団体は、都市再開発法第11条第1項の規定により設立された市街地再開発組合及び施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加している市街地再開発準備組合とする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、市街地再開発事業であって社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)に規定する社会資本総合整備計画に基づく事業又はその他国庫補助事業として採択を受けたものとする。
(1) 調査設計計画費
ア 事業計画の作成に要する費用
イ 地盤調査に要する費用
ウ 建築設計に要する費用
エ 権利変換計画の作成に要する費用
(2) 土地整備費
ア 建築物の除却に要する費用
イ 土地の整地に要する費用
ウ 仮設店舗等の設置に要する費用
エ 補償費等に要する費用(地区内残留者の建物補償費相当額を含む。)
(3) 共同施設整備費
ア 空地等の整備に要する費用
イ 供給処理施設の整備に要する費用
ウ その他の施設の整備に要する費用
(補助金額)
第6条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の3分の2以内とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。
(概算払)
第8条 前条の規定にかかわらず、市長は、この補助金の対象となる事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(関係書類の整理保管)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後10年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。