○小平市障害者控除対象者の認定に関する事務取扱要綱
平成31年1月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除(次条第1号において単に「障害者控除」という。)に係る所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 障害者控除の対象となる年の12月31日(当該者が当該年の中途において死亡し、又は出国した場合は、当該死亡し、又は出国した日。以下「基準日」という。)において65歳以上であること。
(2) 次条第1項の規定による申請をする時点において小平市の区域内に住所を有する者であること。
(3) 基準日において第4条に規定する障害者控除対象者の認定基準(以下「認定基準」という。)に該当する者であること。
(申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、小平市障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)に基準日において認定基準に該当していることを証明する医師の意見書又は診断書を添えて、市長に申請しなければならない。
(認定基準)
第4条 認定基準は、別表に定めるとおりとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
認定区分 | 認定基準 | |
障害者控除対象者 | 所得税法施行令第10条第1項第1号及び地方税法施行令第7条第1号に掲げる者(軽度又は中度の知的障害者)に準ずる者 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 介護保険法第27条第2項の調査(以下単に「調査」という。)における認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa又はⅢbであること。 (2) 医師の意見書又は診断書(介護保険法第27条第3項の規定による意見書又は診断書を含む。以下同じ。)における認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa又はⅢbであること。 |
所得税法施行令第10条第1項第3号及び地方税法施行令第7条第3号に掲げる者(身体上の障害の程度が3級から6級までの身体障害者)に準ずる者 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 調査における障害高齢者の日常生活自立度がB1又はB2であること。 (2) 医師の意見書又は診断書における障害高齢者の日常生活自立度がB1又はB2であること。 | |
特別障害者控除対象者 | 所得税法施行令第10条第2項第1号及び地方税法施行令第7条の15の7第1号に掲げる者(重度の知的障害者)に準ずる者 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 調査における認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMであること。 (2) 医師の意見書又は診断書における認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMであること。 |
所得税法施行令第10条第2項第3号及び地方税法施行令第7条の15の7第3号に掲げる者(身体上の障害の程度が1級又は2級の身体障害者)に準ずる者 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 調査における障害高齢者の日常生活自立度がC1又はC2であること。 (2) 医師の意見書又は診断書における障害高齢者の日常生活自立度がC1又はC2であること。 |