○小平市公共下水道台帳及び排水設備平面図の閲覧等に関する要綱

平成31年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第23条第3項の規定に基づく公共下水道台帳の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)並びに排水設備平面図の閲覧等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道台帳施設平面図 下水の処理開始の公示事項等に関する省令(昭和42年厚生省・建設省令第1号)第3条第3項第2号に規定する施設平面図をいう。

(2) 排水設備平面図 小平市下水道条例(昭和45年条例第5号)第5条第1項の規定により届出のあった排水設備平面図をいう。

(3) 下水道台帳閲覧システム 環境部下水道課窓口に備え置く公共下水道台帳施設平面図及び排水設備平面図の閲覧等を行うための電子計算機をいう。

(閲覧等資料)

第3条 この要綱により閲覧等の対象とする資料は、次に掲げるものとする。

(1) 公共下水道台帳施設平面図

(2) 排水設備平面図

(閲覧等の方法)

第4条 閲覧等の方法は、次の各号に掲げる閲覧等の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 公共下水道台帳施設平面図の閲覧 書面による方法、下水道台帳閲覧システムの映像面に表示する方法及びインターネットを利用する方法

(2) 排水設備平面図の閲覧 書面による方法及び下水道台帳閲覧システムの映像面に表示する方法

(3) 公共下水道台帳施設平面図及び排水設備平面図の写しの交付 書面を複写機により所定の用紙に複写し、又は下水道台帳閲覧システムから所定の用紙へ出力して行う方法

2 排水設備平面図の閲覧等を希望する者は、その旨及び対象となる土地を職員に申し出なければならない。

3 前項の場合において、市長は、対象となる土地の不動産の所有者、使用者又は占有者以外の者が閲覧等を希望する場合については、当該者に対して委任状又は当該不動産の媒介契約書の写しの提出を求めるとともに、当該者が代理人であることを確認するものとする。

(費用)

第5条 公共下水道台帳施設平面図及び排水設備平面図の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成に要する費用(以下「費用」という。)を納入しなければならない。

2 費用は、用紙1枚につき20円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用を算定する。

(費用の免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、費用を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体から公用に使用するため申請があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(資料の交付)

第7条 公共下水道台帳施設平面図及び排水設備平面図の写しの交付は、費用の納入後に行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

小平市公共下水道台帳及び排水設備平面図の閲覧等に関する要綱

平成31年4月1日 事務執行規程

(平成31年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 事務執行規程