○小平市提示型公募事業補助金交付要綱
平成31年4月11日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が提示した事業テーマ又は地域課題について、事業テーマに応じた事業又は地域課題の解決に向けた具体的な事業の企画及び提案並びに当該事業の実施を自ら行う市民活動団体等に対し、当該事業に要する費用の全部又は一部を補助することにより、課題の解決を図るとともに、課題の解決の担い手を見出し、地域自治のまちづくりの更なる推進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「市民活動団体等」とは、市民活動団体、ボランティア団体、大学の学生等を中心に構成された団体(以下「学生団体」という。)、自治会その他の自主的に社会貢献活動(当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る。)を行う団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(1) 次に掲げる要件の全てを満たす団体
ア 市の区域内(以下「市内」という。)に活動の拠点を有していること。
イ 公益的活動を行っていること又は行う見込みがあること。
ウ 定款、規則、会則その他の組織の運営に関する基本的事項を定めたものを有すること。
エ 適正な会計処理を行っていること又は行う見込みがあること。
オ 5人以上で構成されていること。
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当しない団体
ア 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体
イ 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。ウにおいて同じ。)
ウ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下このウにおいて同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
(補助対象団体)
第4条 この補助金の対象となる団体は、市民活動団体等とする。
(1) 既に市から他の制度により次条に規定する補助対象事業について補助を受けている市民活動団体等
(2) 第8条の規定による応募をした日の属する年度の総収入額に対する補助金(国、市、他の地方公共団体等から交付される団体の運営費への補助金(寄附金を除く。)をいう。)の割合が3分の1を超える見込みがある市民活動団体等
(補助対象事業)
第5条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市民活動団体等が、自ら企画及び提案をし、かつ、実施をするものであること。
(2) 市の課題の解決に寄与するものであること。
(3) 市内で実施されるものであること。
(4) 営利を目的とするものでないこと。
(5) 当該事業の実施について国、他の地方公共団体等から補助を受けていないこと。
(6) 当該事業の実施計画(事業効果を含む。)及び収支計画が明確であること。
(7) 当該事業が当該年度内に完了するものであること。
(1) 次条第1項第1号に掲げる部門に係る補助対象事業を実施する学生団体 5万円
(2) 次条第1項第2号に掲げる部門に係る補助対象事業を実施する市民活動団体等 10万円
2 前項の補助対象事業の実施に要する費用には、当該団体の運営費その他の当該補助対象事業に直接関係しない費用を算入してはならない。
(補助対象事業の公募)
第7条 市長は、補助対象事業を、次に掲げる部門ごとに期間を定めて公募するものとする。
(1) 学生団体のみを対象とする部門(以下「学生部門」という。)
(2) 市民活動団体等を対象とする部門(以下「一般部門」という。)
(応募方法)
第8条 前条第1項の規定による公募に応募しようとする市民活動団体等は、次に掲げる書類に必要事項を記載し、募集要項に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 小平市提示型公募事業応募団体概要書(別記様式第1号)
(2) 小平市提示型公募事業企画書(別記様式第2号)
(3) 小平市提示型公募事業収支計画書(別記様式第3号)
(4) その他募集要項に定める書類
(担当課の決定)
第9条 市長は、前条の規定による応募があったときは、当該応募に係る事業(以下「応募事業」という。)の担当課(以下「担当課」という。)を定めるものとする。
(担当課による所見)
第10条 担当課は、応募事業を実施する上での課題等を別に定める所見書にまとめ、小平市協働事業選考審査会設置要綱(平成30年5月21日制定)第1条の規定により設置された小平市協働事業選考審査会(次条において「審査会」という。)に提出するものとする。
(事業の審査)
第11条 市長は、補助対象事業を選考するため、審査会に審査を依頼するものとする。
4 補助金の交付は、年1回とする。
(実績報告)
第14条 規則第11条に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 小平市提示型公募事業実績報告書(別記様式第6号)
(2) 小平市提示型公募事業収支決算書(別記様式第7号)
(3) 小平市提示型公募事業自己評価書(別記様式第8号)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの補助金の交付の決定を受けている市民活動団体等については、第14条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。