○小平市特別定額給付金給付事業実施要綱
令和2年5月12日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が特別定額給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とする。
(通則)
第2条 給付金の給付(以下「給付」という。)については、給付に関し総務省が示す基準等及びこの要綱の定めるところによる。
(給付対象者及び申請・受給権者)
第3条 給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、別記に掲げる者とする。
(1) 別記(1)及び(2)に該当する者 その者の属する世帯の世帯主(当該世帯主が令和2年4月27日(以下「基準日」という。)以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。
(2) 別記(3)から(6)までに該当する者 本人(その者が基準日以後に死亡した場合は、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を共にしていた者のうちから選ばれた者とする。)
(給付額)
第4条 給付の額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(給付対象者等リストの作成)
第5条 市長は、給付に当たり、次に掲げる給付対象者等の氏名、生年月日等を記載したリスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行うものとする。
(1) 別記(1)から(3)までに規定する者に係る給付対象者リスト
(2) 別記(4)に規定する者に係る申出者(支給候補者)リスト及び被申出者(支給停止者)リスト
(3) 別記(5)に規定する者に係る施設入所等児童等リスト及び支給先管理リスト
(4) 別記(6)に規定する者に係る措置入所等障害者・高齢者リスト
(給付申請受付開始日及び給付申請期限)
第6条 給付の申請(以下「給付申請」という。)の受付を開始する日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 給付申請の期限は、やむを得ない場合を除き、次条第2項第2号に掲げる申請方式の受付を開始する日から3月とする。
(給付申請及び給付の方式)
第7条 市長は、リストに基づき、申請・受給権者に対し、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)を送付する。
(1) オンライン申請方式 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持している申請・受給権者が、国が整備するシステムを通じて市長に電子申請し、市長が給付金を申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 郵送申請方式 申請・受給権者が申請書を郵送により市長に提出し、市長が給付金を申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口申請方式 申請・受給権者が申請書を市の窓口に提出し、市長が給付金を申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(4) 窓口現金受領方式 申請・受給権者が申請書を郵送により、又は市の窓口に提出し、市長が給付金を当該窓口で現金により給付する方式
(代理による給付申請)
第8条 申請・受給権者の代理人として給付申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 基準日において申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が給付申請をする場合は、当該代理人は、申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄に記載したものを含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書を提示させ、又はその写しの提出を求めること等により、当該代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(給付決定)
第9条 市長は、給付申請があった場合は、速やかに内容を確認の上、給付の可否を決定し、給付をすべきものと認められるときは、当該給付申請をした申請・受給権者(代理人による給付申請であるときは、その代理人)に対し給付を決定するものとする。
(給付金給付事業に関する周知)
第10条 市長は、給付に当たり、給付対象者及び申請・受給権者の要件、給付申請の受付開始日、給付申請及び給付の方式その他の給付金給付事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。
2 市長が第9条の規定により給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、市長が確認等に努めた上でなお市長が別に定める日までに申請書の補正等が行われなかったときは、当該給付の決定に係る給付申請が取り下げられたものとみなす。
(決定の取消し)
第12条 市長は、申請・受給権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 他の市区町村で給付を受けた場合
(2) 住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主以外の世帯員が、別記(4)から(6)までに該当するものとして給付を受けた場合
(3) 偽りその他不正の手段により給付を受けた場合
(不正利得の返還)
第13条 市長は、前条の規定により給付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に給付金が給付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(給付を受ける権利の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか給付に関し必要な事項は、市民部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和2年5月12日から施行する。
別記(第3条関係)
給付対象者は、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する者とする。
(1) 基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの
(3) 基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市長が認めるもの
(4) 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は同法に規定する婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族等、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において市内の居住地に住民票を移しておらず、次に掲げるアからウまでの要件のいずれかを満たしており、その旨を市に申し出たもの
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携して被害者の支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書又は親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所若しくは婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が市内の居住地へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(5) 次に掲げるアからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であり、かつ、基準日において、当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地に住民票を移していない者であって、当該施設等が市に所在しているもの。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法に規定する保護者をいう。イにおいて同じ。)の疾病、疲労その他身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、引き続き委託されている者に限る。)
イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて、若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上若しくは環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17条法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は婦人保護施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(6) (1)に掲げる者のうち、次に掲げるア又はイのいずれかに該当する者
ア 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
イ 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)