○小平市国民健康保険条例附則第22項の規則で定める日を定める規則

令和2年

規則第13号

小平市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)附則第22項の規則で定める日は、令和5年5月7日までに条例附則第16項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。

(令和2年5月19日・令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日・令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日・令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日・令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日・令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日・令和3年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日・令和3年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日・令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日・令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日・令和4年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日・令和4年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日・令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月24日・令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

小平市国民健康保険条例附則第22項の規則で定める日を定める規則

令和2年5月19日 規則第13号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月19日 規則第13号
令和2年9月28日 規則第20号
令和2年12月25日 規則第25号
令和3年3月8日 規則第3号
令和3年6月10日 規則第36号
令和3年8月27日 規則第41号
令和3年12月9日 規則第60号
令和4年3月11日 規則第8号
令和4年6月1日 規則第32号
令和4年9月27日 規則第39号
令和4年12月9日 規則第54号
令和5年3月2日 規則第6号
令和5年5月24日 規則第35号