○小平市民設民営学童クラブ事業費補助金交付要綱

令和2年11月25日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市において民間事業者(以下「事業者」という。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する場合の運営に要する経費の一部を補助することにより、多様な保育ニーズに対応するサービスの提供の機会を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象となる事業者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 事業を継続的かつ安定的に実施するために、東京都の区域内又は東京都に隣接する県において、放課後児童健全育成事業、児童館、認可保育所その他学童クラブ事業に類する事業の経験及び経営の実績を有すること。

(2) 学童クラブの入会資格は、小平市立学童クラブ条例(平成10年条例第26号)第3条第1項第1号及び第3号並びに同条第2項に定める基準に準ずること。

(3) 学童クラブの開設時間は、小平市立学童クラブ条例第5条第1項各号に掲げる時間と同等以上とすること。ただし、月曜日から金曜日まで(同項第2号及び第3号に規定する学校の休業日を除く。)の開始時間については、この限りでない。

(4) 小平市立学童クラブ条例第8条第1項の学童クラブ費(同項ただし書の規定を除く。)及び同条第2項に規定する利用料金は、同条に定める基準に準ずること。

(補助事業)

第4条 この補助金は、次に掲げる事業の全てを行う事業者に対して交付する。

(1) 放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「「放課後児童健全育成事業」の実施について」別紙)別添1から別添5までのいずれかに定める事業

(2) 都型学童クラブ事業実施要綱(平成22年6月16日付22福保子家第222号)第4条に定める事業

(補助対象経費)

第5条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の運営に要する経費のうち、別表第1及び別表第2に定めるものとする。

(補助金の額)

第6条 この補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額の合計額とする。ただし、算出された区分ごとの補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表第1の区分ごとに定める補助基準額と、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額の合計額

(2) 別表第2に定める補助基準額と、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額

(補助金の交付申請)

第7条 規則第5条第1項の規定による交付申請は、市長が別に定める日までに、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業者の当該年度の予算書

(4) 事業者の前年度の決算書

(5) 事業の利用に係る児童の名簿

(6) 事業に従事する職員の名簿

(7) 施設の賃貸借契約書等の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、補助金の交付の可否を交付(不交付)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求するときは、四半期ごとに別に市長が定める日までに、交付請求書により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金を支払うものとする。

(児童数の報告)

第10条 補助事業者は、毎月初日の入会児童名簿並びに新規入会者及び退会者の氏名を、当該月の5日までに市長に報告しなければならない。

(事業の実施状況の報告)

第11条 補助事業者は、月ごとの事業の実施状況を当該月の翌月10日までに、報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 当該月における事業の利用に係る児童の名簿

(2) 当該月の指導員の勤務状況表の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第12条 規則第11条の規定による実績報告は、収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書により市長に申請をし、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付(変更交付を含む。以下同じ。)の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定により、補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(財産処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具その他の財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成27年内閣府告示第424号)に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 補助事業者が市長の承認を受けて前項に規定する財産を処分したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。

3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第16条 補助事業者は、この補助金の交付に係る年度の終了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で当該申告を行うときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による報告があった場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、事業に係る経理について収支の事実を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、市長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(報告等)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。

(1) 事業の運営状況、保育の内容、経理の状況等に関する事項

(2) 事業の実施における事故の発生原因及び関係者の過失の有無に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(書類の様式)

第19条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第5条第1項の交付申請書 小平市民設民営学童クラブ事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 第8条の交付(不交付)決定通知書 小平市民設民営学童クラブ事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)

(3) 第13条の事業中止(廃止)承認申請書 小平市民設民営学童クラブ事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)

(4) 第16条第1項の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 小平市民設民営学童クラブ事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第4号)

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき実施する事業

区分

補助基準額

補助対象経費

放課後児童健全育成事業

1 基本額(1支援の単位当たり年額)

(1) 構成する児童の数が1人以上19人以下の支援の単位

2,558,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(2) 構成する児童の数が20人以上35人以下の支援の単位

4,734,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(3) 構成する児童の数が36人以上45人以下の支援の単位

4,734,000円

(4) 構成する児童の数が46人以上70人以下の支援の単位

4,734,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×69,000円

2 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)(長期休暇期間に1日8時間以上開所する場合)

(年間開所日数-250日)×19,000円

3 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

(1) 平日分(1日6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所する場合)

1日6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所する時間の年間平均時間数×409,000円

(2) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)

1日8時間を超えて開所する時間の年間平均時間×184,000円

放課後児童健全育成事業の実施に要する経費(飲食物費を除く。)

放課後子ども環境整備事業

放課後児童クラブ設置促進事業(1事業所当たり年額)

1事業所当たり年額12,000,000円(ただし、開所準備経費を含む場合は、1事業所当たり12,600,000円)

放課後子ども環境整備事業の実施に要する経費

放課後児童クラブ支援事業

1 放課後児童クラブ運営支援事業(1支援の単位当たり年額)

賃借料補助 3,066,000円

2 放課後児童クラブ送迎支援事業

521,000円

放課後児童クラブ支援事業の実施に要する経費

放課後児童クラブ開設準備支援事業

1支援の単位当たり年額 750,000円

放課後児童クラブを新たに実施するための開所準備に必要な開所前賃借料3か月分(放課後子ども環境整備事業の補助対象となる開所準備経費を除く。)

備考

1 支援の単位とは、放課後児童健全育成事業における支援の提供が、同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。別表第2において同じ。

2 放課後児童健全育成事業は、年間開所日数250日以上の事業を対象とする。

3 放課後児童健全育成事業及び放課後児童クラブ支援事業について、事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、基準額ごとに算定された金額に事業実施月数を12で除した数を乗じた額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

別表第2(第5条、第6条関係)

都型学童クラブ事業実施要綱に定める事業

区分

補助基準額

補助対象経費

都型学童クラブ事業

支援の単位ごとに、毎月初日の児童の数により区分される次に定める額(1支援の単位当たり月額)

1 構成する児童の数が10人以上19人以下の支援の単位

346,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×20,000円

2 構成する児童の数が20人以上35人以下の支援の単位

346,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×11,500円

3 構成する児童の数が36人以上45人以下の支援の単位

346,000円

4 構成する児童の数が46人以上70人以下の支援の単位

346,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×5,500円

放課後児童健全育成事業の実施に要する経費(飲食物費を除く。)及び放課後児童クラブ支援事業の実施に要する経費から、別表第1の補助基準額をそれぞれ控除した額(これにより補助対象経費が0円を下回る場合は、0円とする。)の合計額

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小平市民設民営学童クラブ事業費補助金交付要綱

令和2年11月25日 事務執行規程

(令和6年4月1日施行)