○小平市子育てのための施設等利用費の支給に関する要綱
令和3年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。この条及び次条において「法」という。)第30条の11の規定による施設等利用費の支給について、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次条及び第3条において「施行規則」という。)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるもののほか、施設等利用費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(施設等利用費の請求等)
第3条 施行規則第28条の19第1項の規定に基づき施設等利用給付認定保護者が請求書を市長に提出する場合において、同条第2項に規定する証拠書類に記載すべき事項について特定子ども・子育て支援提供者が市長に対し別に証明したときは、当該証拠書類の添付を省略することができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。