○小平市と国分寺市の広域連携の推進に関する要綱
令和3年4月1日
事務執行規程
(広域連携事項)
第2条 広域連携を推進する事項(以下「広域連携事項」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市民サービスの向上に関すること。
(2) 地域の活性化に関すること。
(3) 地域の課題解決に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の発展に関すること。
(推進会議)
第3条 両市は、前条各号に掲げる広域連携事項を効果的に推進するため、国分寺市・小平市広域連携推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第4条 推進会議は、部長及び課長の職にある者のうち、別に市長が定める者をもって組織する。
(推進会議の会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進会議の招集)
第6条 推進会議は、会長が招集する。
(専門部会の設置)
第7条 推進会議は、第2条各号に掲げる広域連携事項について詳細な調査及び検討、情報交換等を行うため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、広域連携事項に関係する職員をもって組織する。
(推進会議等における意見の聴取等)
第8条 推進会議及び専門部会(次条において「推進会議等」という。)は、必要があると認めるときは、その委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(推進会議等の庶務)
第9条 推進会議等の庶務は、企画政策部政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、必要に応じて推進会議に諮り、企画政策部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。