○小平市と国分寺市の広域連携の推進に関する要綱

令和3年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市が国分寺市との広域的な連携(小平市と国分寺市(第3条において「両市」という。)がその区域を超え広域的な連携協力により各種事業を処理することをいう。次条において「広域連携」という。)を推進するために必要な事項を定めるものとする。

(広域連携事項)

第2条 広域連携を推進する事項(以下「広域連携事項」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市民サービスの向上に関すること。

(2) 地域の活性化に関すること。

(3) 地域の課題解決に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の発展に関すること。

(推進会議)

第3条 両市は、前条各号に掲げる広域連携事項を効果的に推進するため、国分寺市・小平市広域連携推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第4条 推進会議は、部長及び課長の職にある者のうち、別に市長が定める者をもって組織する。

(推進会議の会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進会議の招集)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

(専門部会の設置)

第7条 推進会議は、第2条各号に掲げる広域連携事項について詳細な調査及び検討、情報交換等を行うため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、広域連携事項に関係する職員をもって組織する。

(推進会議等における意見の聴取等)

第8条 推進会議及び専門部会(次条において「推進会議等」という。)は、必要があると認めるときは、その委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(推進会議等の庶務)

第9条 推進会議等の庶務は、企画政策部政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、必要に応じて推進会議に諮り、企画政策部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

小平市と国分寺市の広域連携の推進に関する要綱

令和3年4月1日 事務執行規程

(令和3年4月1日施行)