○小平市特別支援学級等脳波検査事業実施要綱
令和3年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別支援学級等脳波検査事業を実施することにより、特別支援学級に在籍し、又は特別支援教室に通室する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の健康上の課題を把握し、特別支援教育へ活用することを目的とする。
(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項の規定により置かれた特別支援学級のうち、公立の小学校又は中学校に置かれた特別支援学級をいう。
(2) 特別支援教室 公立小学校及び中学校通級指導学級等設置要綱(東京都教育委員会平成24年2月17日制定)第2条第1項の表に掲げる特別支援教室のうち、公立の小学校又は中学校に置かれた特別支援教室をいう。
(3) 脳波検査事業 特別支援学級に在籍し、又は特別支援教室に通室する児童等に脳波検査を実施する事業をいう。
(脳波検査事業の対象者)
第3条 脳波検査事業の対象となる者は、小平市立学校に置かれた特別支援学級に在籍し、又は小平市立学校に置かれた特別支援教室に通室する児童等のうち、小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者その他教育委員会が認める者とする。
(脳波検査の事前調査票の提出)
第4条 脳波検査を受診しようとする児童等の保護者は、当該検査の前に当該児童等の生育歴等を記載した児童等1人につき1枚の別に定める事前調査票により、学校長(当該児童等が在籍する特別支援学級又は通室する特別支援教室の拠点となる小平市立学校の学校長をいう。)を通じて教育委員会に提出するものとする。
(脳波検査事業の実施)
第5条 教育委員会は、脳波検査事業を病院等に委託して実施するものとする。
(脳波検査事業の費用負担)
第6条 脳波検査の受診料は、無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、脳波検査事業の実施に関し必要な事項は、教育部教育指導担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。