○小平市都市農業経営力強化事業費補助金交付要綱
令和3年6月9日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、都市農業経営力強化事業実施要綱(令和3年4月1日付2産労農振第3012号)及び都市農業振興施設整備事業実施要領(令和3年4月1日付2産労農振第3015号)に基づいて農業者等が行う事業に対し、小平市が補助金を交付することにより、施設等を整備する取組を支援し、農業者の経営力の強化、地域農業の活性化等を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる者は、次に掲げるものとする。
(2) 法第14条の4第1項の規定により、青年等就農計画の認定を受けたもの(共同で利用する施設等を導入する場合は、当該者のみで構成される2名以上の集団を含む。別表において「認定新規就農者」という。)
(3) 東京むさし農業協同組合
2 前項各号に掲げるものは、都市農業振興施設整備事業実施要領第6の2に規定する要件を満たしていなければならない。
(1) 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 法人の代表者、役員又は使用人その他の従事者若しくは構成員に暴力団関係者(小平市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。次号において同じ。)に該当する者があるもの
(3) 個人にあっては、暴力団関係者に該当する者であるもの
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、別表に定める事業のうち市長が認定するものとする。この場合において、当該事業に係る補助の対象となる者が農業経営を行う農地のうち、おおむね2分の1以上は、生産緑地でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、消費税及び地方消費税に相当する額については、補助の対象としない。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、補助対象経費に別表に定める補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(中止又は廃止)
第8条 交付決定者は、規則第6条第1項の規定による補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書により市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助事業の中止又は廃止を承認するものとする。
(事故報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書により市長に報告をしなければならない。
(実施状況報告)
第10条 交付決定者は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた日以降、各四半期の末日時点における補助事業の実施状況について、事業実施状況報告書により当該四半期の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、交付決定者に対し、前項に定めるもののほか、特に必要と認める書類を提出させることができる。
(遂行命令等)
第11条 市長は、交付決定者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、当該交付決定者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(是正のための措置)
第12条 市長は、規則第12条の規定による審査の結果、補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を命ずるものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 規則第12条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第3条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 補助事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。
(他の補助金の一時停止等)
第16条 市長は、規則第14条第1項の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(財産処分の制限等)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過しないものについては、財産管理台帳その他関係書類を当該期間内において管理し、及び保管しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 補助事業者が前項の規定により市長の承認を得て財産処分したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を小平市に納付させることができる。
(関係書類帳簿の整理保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(事業成果の報告)
第19条 補助事業者は、補助事業の完了後、都市農業振興施設整備事業実施要領第7の1の(1)に規定する経営力強化計画及び同要領第7の2の(1)に規定する新規就農者経営計画で定めた目標年度の間、事業の成果を市長の求めに応じて報告しなければならない。
(支援チーム)
第20条 市長は、補助事業者が補助事業を円滑かつ適正に実施できるよう、補助事業者に対する指導、助言等を行うため、小平市都市農業経営力強化事業地域支援チーム(次項において「支援チーム」という。)を設置する。
2 支援チームの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
補助対象者 | 事業メニュー | 補助対象事業 | 補助率 | 補助対象経費の上限額及び下限額 |
認定農業者 | 1 経営力の強化 施設整備等により経営力強化を図る取組 | 次に掲げる施設等の整備をする事業 1 パイプハウス等生産施設 2 流通・販売施設 3 農畜産物加工施設 4 畜舎及び畜産関連施設 5 栽培関連施設 6 その他経営力強化に必要な施設 7 1から6までと併せて整備することが適当な簡易な基盤整備 | 補助対象経費の4分の3以内(ただし、都市農業振興施設整備事業実施要領別表2で定める加算要件を満たす場合には10分の9以内) | 上限額は1億円を超えないものとし、下限額は200万円とする。 |
2 新技術の導入 東京都が指定する新技術を導入する取組 | 次に掲げる施設等の整備をする事業 1 東京フューチャーアグリシステム(東京ブライトハウス・東京エコポニックの分割導入を含む。) 2 その他東京都が普及を進める新技術として特に必要と認めるもの 3 1又は2と併せて整備することが適当な簡易な基盤整備 | |||
3 生産基盤の高度化 果樹、茶業を支援する取組及び畜産環境を整備する取組 | 次に掲げる施設等の整備をする事業 1 果樹の改植に必要な圃場整備 2 茶の栽培及び荒茶等の加工施設 3 畜産環境関連施設 4 1から3までと併せて整備することが適当な簡易な基盤整備 | |||
東京むさし農業協同組合 | 4 地域農業の活性化 地域農業の活性化を図る取組 | 次に掲げる施設等の整備をする事業 1 共同直売所、共同出荷場等の共同利用施設 2 共同利用農畜産業用機械 3 1又は2と併せて整備することが適当な附帯施設及び簡易な基盤整備 | ||
認定新規就農者 | 5 新規就農者の営農定着 新規就農者の早期農業経営安定を図る取組 | 次に掲げる施設等の整備をする事業 1 パイプハウス等生産施設 2 流通・販売施設 3 農畜産物加工施設 4 畜舎及び畜産関連施設 5 栽培関連施設 6 農畜産業用機械 7 その他営農定着に必要な施設 8 1から7までと併せて整備することが適当な簡易な基盤整備 | 補助対象経費の10分の9以内 | 上限額は認定新規就農者である期間において累計5,000万円とし、下限額は100万円とする。 |