○小平市立学校冷暖房設備整備基金条例
令和3年
条例第19号
(設置)
第1条 小平市立学校の体育館への新たな冷暖房設備の設置及び維持管理並びに小平市立学校の既存の冷暖房設備の維持管理に要する資金に充てるため、小平市立学校冷暖房設備整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和3年10月6日・令和3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。