○小平市選挙管理委員会が定める公文書の分類に関する規程
令和3年
選管告示第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、小平市選挙管理委員会が保有する公文書における小平市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第1号)第5条第2項に規定する公文書の分類に関する基準を定めるものとする。
(分類基準)
第2条 公文書の分類に関する基準は、次の表のとおりとする。
大分類 | 中分類 | 小分類 |
0 総務 | 7 選挙 | 0 諸務 |
1 国会議員選挙 | ||
2 都選挙 | ||
3 市選挙 | ||
4 国民審査 | ||
5 住民投票 | ||
6 直接請求 | ||
7 統一地方選挙 |
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、公文書の分類に関する基準については、市長部局の例による。
附則(令和3年9月30日・令和3年選管告示第28号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に小平市文書管理規程の一部を改正する規程(令和3年訓令第2号)による改正前の小平市文書管理規程(昭和39年訓令第4号)別表第1に掲げる文書分類基準表の例により分類を定めた公文書は、施行日以後においても小平市選挙管理委員会が現に定めている分類とする。