○小平市まちの環境美化条例施行規則
令和4年
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市まちの環境美化条例(令和4年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(環境美化推進重点地区の告示)
第3条 条例第7条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(2) 重点地区を指定し、変更し、又は解除する日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指導員の職務等)
第4条 条例第8条の指導員の名称は、小平市環境美化指導員(以下この条において「指導員」という。)とする。
2 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 環境美化を推進するための市民等に対する啓発
(2) ごみを投棄する者に対する指導
(3) 飼い犬等のふんを公共の場所等に放置する者に対する指導
(4) 重点地区及びその周辺における清掃活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指導、勧告及び命令)
第5条 条例第10条第1項の規定による指導は、口頭により行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年3月31日・令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。