○小平市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則

令和4年

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設は、条例第7条第1項に規定する高校生等に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下この条において「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号の規則で定める施設に入所している高校生等から、当該利用契約入所者を除くものとする。)とする。

(条例第5条第1項の規則で定める額)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 扶養親族等及び扶養親族等でない児童がないとき 622万円

(2) 扶養親族等及び扶養親族等でない児童があるとき 622万円に当該扶養親族等及び扶養親族等でない児童一人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第33号に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は同条第34号の4に規定する老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額

(条例第5条第2項に規定する所得の範囲)

第6条 条例第5条第2項に規定する所得の範囲は、前年の所得(1月から9月までの場合は前々年の所得とする。第13条第2項において同じ。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定により課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(条例第5条第2項に規定する所得の額の計算方法)

第7条 条例第5条第2項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(次項において「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)及び地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した金額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(条例第6条の規定による医療証の交付申請)

第8条 条例第6条の規定による申請は、高校生等医療費助成制度医療証交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 高校生等を養育している者であることを明らかにすることができる書類

(3) 医療費の助成を受けようとする者(次項において「申請者」という。)及びその配偶者の前年の所得(1月から9月までの高校生等に係る医療費の一部の助成については、前々年の所得とする。)の状況を証する書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号に規定するものに該当し、児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)の支給を受けている場合において、当該児童手当の児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、前項第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 市長は、条例第6条の規定による申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者であると決定したときは医療証(別記様式第2号。以下「医療証」という。)を交付し、同条に規定する対象者でないと決定したときは高校生等医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書(別記様式第3号)により通知する。

4 市長は、小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第14号)第6条の規定により、15歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする同条に規定する医療証の交付を受けている者が、同日後この条例の規定により医療費の助成を受けようとする場合において、当該者が条例第3条に規定する対象者であると認めるときは、条例第6条の規定による申請を省略し、医療証を交付することができる。

5 市長は、小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第17号)第5条に規定する医療証の交付を受けている者(小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(平成元年規則第30号)第15条に定める者を除く。)が、この条例の規定により医療費の助成を受けようとする場合において、当該者が条例第3条に規定する対象者であると認めるときは、条例第6条の規定による申請を省略し、医療証を交付することができる。

(医療証の有効期限)

第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

(医療証の返還)

第10条 医療証の交付を受けた対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第11条 医療証の交付を受けた対象者は、当該医療証を破り、汚し、又は失ったときは、高校生等医療費助成制度医療証再交付申請書(別記様式第4号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の規定による申請は、当該医療証を添えて行わなければならない。

3 医療証の再交付を受けた対象者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(条例第8条に規定する医療費の助成の方法)

第12条 条例第8条第1項の規則で定める書類は、厚生労働省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証とする。

2 条例第8条第2項の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により高校生等に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に認めるとき。

3 医療証の交付を受けた対象者は、条例第8条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする場合は、高校生等医療費助成制度医療助成費支給申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

4 前項の規定による申請には、第2項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、小平市が国民健康保険法による保険者として高校生等に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第10条の規定による届出)

第13条 条例第10条第1項の規定による届出は、高校生等医療費助成制度申請事項変更(消滅)(別記様式第6号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、高校生等医療費助成制度現況届(別記様式第7号)に医療証の交付を受けた対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、児童手当受給者が児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 市長は、前2項の規定により届け出られるべき書類の内容を公簿等により確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

4 条例第10条第3項の規定による届出は、第三者行為による傷病届(別記様式第8号)により行わなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第14条 市長は、医療証の交付を受けた対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めるときは、高校生等医療費助成制度受給資格消滅通知書(別記様式第9号)により、当該対象者であった者に通知する。ただし、医療証の交付を受けた対象者が死亡した場合又は高校生等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第15条 条例第12条第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、高校生等医療費助成制度に係る債権譲渡について(別記様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(添付書類の省略)

第16条 市長は、この規則の規定により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(令和4年10月5日規則・令和4年第49号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小平市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則

令和4年10月5日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年10月5日 規則第49号