○小平市監査委員が定める歴史公文書選別基準

令和4年

監委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、小平市監査委員(第3条第2号及び第4条において「監査委員」という。)が保有する公文書における小平市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第1号)第5条第4項に規定する歴史公文書選別基準を定めるものとする。

(基本的な考え方)

第2条 歴史公文書として選別すべき公文書は、次の各号のいずれかに該当する公文書とする。

(1) 小平市の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された公文書

(2) 市民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された公文書

(3) 市民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された公文書

(4) 小平市の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された公文書

(選別基準)

第3条 前条に規定する基本的な考え方に基づき、歴史公文書として選別する基準は、次に掲げるものとする。ただし、次に掲げるものに該当しない公文書であっても、前条各号のいずれかに該当するものは、歴史公文書として選別するものとする。

(1) 訓令、事務執行規程等に関するもの

(2) 監査委員の事務引継に関するもの

(3) 監査及び審査に関するもの

(4) 小平市制の施行の日の属する年度以前に作成し、又は取得したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、歴史的価値があると認めるもの

(補則)

第4条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。

(令和4年9月30日・令和4年監委訓令第2号)

この訓令は、令和4年9月30日から施行する。

小平市監査委員が定める歴史公文書選別基準

令和4年9月30日 監査委員訓令第2号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
令和4年9月30日 監査委員訓令第2号