○小平市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(保有個人情報取扱事務の届出)

第3条 市の機関は、保有個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときは、当該変更する事項についても同様とする。

(1) 保有個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 保有個人情報を取り扱う組織の名称

(3) 保有個人情報を取り扱う事務の目的

(4) 保有個人情報の記録項目

(5) 保有個人情報の対象者の範囲

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出は、市の機関の職員又は職員であった者に係る事務については、適用しない。

3 市の機関は、第1項の規定による届出に係る保有個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(公示及び閲覧)

第4条 市の機関は、前条第1項又は第3項の規定による届出に係る事項(以下この条において「届出事項」という。)について、公示するものとする。

2 市長は、届出事項に係る目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

3 市長は、小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会条例(令和4年条例第19号)第1条に規定する小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会(第12条及び第13条第2項において「審議会」という。)に対し、届出事項の内容を報告するものとする。

(開示請求の手続)

第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(不開示情報)

第6条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要がある情報として条例で定めるものは、小平市情報公開条例(平成13年条例第29号)第7条第7号に掲げる情報とする。

(開示決定等の期限に関する特例)

第7条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び法第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「小平市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第18号)第7条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第8条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規定による写しの送付に要する費用についても、同様とする。

(訂正請求の手続)

第9条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第10条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(審査請求に係る諮問を行う機関及びその調査権限)

第11条 市の機関が法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の附属機関は、小平市行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)第1条に規定する小平市行政不服審査会(以下この条において「審査会」という。)とする。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した市の機関(以下この条において「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された地方公共団体等行政文書の開示を求めることができない。

3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会への諮問)

第12条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、審議会に諮問することができる。

(1) この条例を改廃しようとする場合

(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(運用状況の公表)

第13条 市長は、毎年1回、市の機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

2 市長は、審議会に対し、前項の運用状況の内容を報告するものとする。

(令和4年12月22日・令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小平市個人情報保護条例の廃止)

第2条 小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号)は、廃止する。

(小平市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に前条の規定による廃止前の小平市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(次項において「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際、現に旧条例第9条第1項に規定する受託事務に従事している者若しくは同項に規定する指定管理者に係る公の施設の管理事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該受託事務に従事していた者若しくは当該管理事務に従事していた者に係る同条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第19条第1項若しくは第2項の規定により準用する第12条第2項又は第21条の4第1項若しくは第2項の規定により準用する第12条第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(次項及び第5項において「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る旧条例第22条に規定する手数料等を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 第1項に規定する者又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報(個人の秘密に属する事項を含むものに限る。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 第1項に規定する者又は第2項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 旧条例第9条第1項に規定する受託事務若しくは指定管理者の管理する小平市の公の施設の管理事務を行う法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の罰金刑を科する。

7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

小平市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)