○小平市小川駅西口地区市街地再開発組合資金貸付金貸付要綱
令和5年1月6日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業(以下「再開発事業」という。)を施行する小川駅西口地区市街地再開発組合(以下「組合」という。)に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「法」という。)第1条第3項の規定により国の資金の貸付けを受けて、小平市が市街地再開発組合資金貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行うことにより、再開発事業の推進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この貸付金の貸付けについては、法及び都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(貸付額)
第3条 市長が組合に対して貸し付ける貸付金の額は、再開発事業に要する費用の額の2分の1以内とする。
2 組合に対して貸付けを行う年度においては、第5条第1項第2号の組合等資金貸付金資金計画書に定める当該年度の資金支出が資金収入を下回らないものとする。
3 各年度の貸付金の額は、予算の範囲内において、市長が決定する。
(貸付条件)
第4条 貸付金は、無利子とする。
2 貸付金の償還期間は、貸付金の交付を受けた日の翌日から起算して8年を限度とし、組合の事業施行の状況、資金の状況等を勘案して、市長が定めるものとする。
3 貸付金の償還方法は、一括償還によるものとする。
(貸付手続)
第5条 組合は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、市長が別に定める期日までに組合等資金貸付金貸付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 組合等資金貸付金事業計画書
(2) 組合等資金貸付金資金計画書
(3) 貸付金の借入れに係る組合総会の議決書の写し
2 市長は、貸付金の貸付けを決定したときは、組合に対し資金貸付金貸付決定通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。
3 前項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)を受けた組合は、組合等資金貸付金支払請求書により市長に請求しなければならない。
5 前項の規定による貸付金の交付(以下「貸付金の交付」という。)を受けた組合は、当該貸付金の交付を受けた日から起算して5日以内に組合等資金貸付金借用証書を市長に提出しなければならない。
(担保の提供)
第6条 組合は、貸付金の交付を受けるときは、担保を提供しなければならない。この場合において、組合は、当該担保が貸付額の総額に見合った価額を有することを確認できる書類を市長に提出しなければならない。
2 組合は、前項前段の規定により担保を提供するときは、次に掲げる条件により市長に担保を提供しなければならない。
(1) 有価証券等を担保とするときは、価格の状況が確認できる書類を提出すること。
(2) 組合は、貸付決定を受けたときは、第三者に対抗する要件を備えるために必要な手続を遅滞なく行わなければならない。
3 組合は、貸付金の償還が完了するまでの間、提供した担保の価額の減少等により当該担保が不適当となった場合には、増担保の提供等を行わなければならない。
(1) 繰上償還をする特別な事由が生じた場合
2 組合は、前項第1号に掲げる場合において、貸付金を繰上償還しようとするときは、組合等資金貸付金繰上償還申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、組合に貸付金を繰上償還させることを決定したときは、資金貸付金繰上償還通知書(別記様式第3号)により組合に通知するものとする。
(償還期限の延長)
第9条 市長は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認める場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を延長することができる。
(目的外使用の禁止)
第11条 組合は、貸付けを受けた貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第12条 組合は、貸付けを受けた貸付金について、貸付けを受けた年度の翌年度から当該貸付金の償還が完了するまでの間、毎年6月20日(当該貸付金の貸付けを受けた年度の翌年度にあっては、4月20日)までに前年度の当該貸付金に係る事業の実績を、組合等資金貸付金実績報告書及び組合等資金貸付金資金調書により市長に報告しなければならない。
(経理の明確化)
第13条 組合は、貸付金と他の経費とを区分して経理し、台帳等を備え置いて経理の状況を明確にしておかなければならない。
(帳簿書類の調査等)
第14条 市長が債権の保全上その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認め、貸付金の経理等に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは参考となるべき報告若しくは資料の提出を要求し、又は貸付金の適正な運用を図るために必要な措置を講ずべきことを指示したときは、組合はこれに応じ、又は従わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年1月6日から施行する。