○小平市私立幼稚園補助金交付要綱
令和5年4月1日
事務執行規程
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された市内の私立幼稚園をいう。
(2) 園児 私立幼稚園に在園している者をいう。
(1) 教職員研修事業 私立幼稚園の教職員が資質の向上並びに幼児教育の振興及び充実を目的に受ける研修のうち、次に掲げる研修に関するもの
ア 幼稚園の教職員の資質の向上並びに幼児教育の振興及び充実を活動の目的としている団体が主催する研修
イ 幼児教育における専門家を講師とした講演会
ウ 他の幼稚園及び国又は地方公共団体が運営する施設の見学
エ 園児を運送するために使用する通園バスの運転手の運転技術の向上並びに幼稚園の経営及び財務等処理の実務向上に資する研修
オ その他市長が必要と認める研修
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者
イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)に規定する手帳を有する者
ウ 東京都児童相談所条例(昭和28年東京都条例第119号)別表に定める児童相談所において心身障害児と判定された者
エ 特に重い疾病がある病弱・虚弱児等で、医師により集団生活において健康管理上注意を要すると診断された者
オ 集団生活上特別な教育指導が必要であると市長が認める者
(3) 園児健康管理事業 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項の学校医その他の医師が行う園児の健康管理に関するもの
(4) 園具・教具購入事業 私立幼稚園が購入した園具及び教具のうち、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第10条の規定に該当する園具及び教具の購入に関するもの
(1) 前条第1号に掲げる事業 毎年度5月1日現在の園長を含む全ての教職員及び市長が適当と認める者の数に25,000円を乗じて得た額
(2) 前条第2号に掲げる事業 4月(年度の途中で入園した場合は、入園した月)を交付開始の月として、心身障害児等1人につき月額30,000円。ただし、園児が在園期間中において、特別な事由により心身障害児等となった場合にあっては、心身障害児等となった月を交付開始の月とする。
(3) 前条第3号に掲げる事業 年額60,000円
(4) 前条第4号に掲げる事業 毎年度5月1日現在の園児の人数に80円を乗じて得た額に40,000円を加えた額
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による交付決定に際し必要な条件を付すことができる。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。