○小平市こだいら食べきり協力店登録制度実施要綱

令和5年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)第2条第2項に規定する食品ロスの削減(以下「食品ロスの削減」という。)に取り組む事業者をこだいら食べきり協力店(以下「協力店」という。)として登録し、その取組を広く周知することにより、消費者及び事業者の食品ロスの削減に向けた意識の啓発を図り、もって一般廃棄物の減量に資することを目的とする。

(登録対象者)

第2条 協力店の登録の対象となる者は、小平市の区域内における飲食店及び食料品小売店を営む事業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次に掲げる取組のいずれかを実施していること。

 小盛り、ハーフサイズメニュー等の量の選択肢を設けた食品の提供

 食べ残した料理の持帰りを希望する者への対応

 食べ残しを減らすための呼びかけ、食品ロスの削減に関するポスター掲示等の啓発活動

 食べ残し及び売れ残りを減らすための特典の設定

 調理時に過剰除去を行わない等の食材を使い切る工夫

 その他市長が認める食品ロスの削減のための取組

(2) 小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員関係者でないこと。

(登録の申込み)

第3条 協力店の登録を希望する者(次条第2項及び第3項において「申込者」という。)は、こだいら食べきり協力店登録申込書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(登録の承認等)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、協力店として登録する。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、こだいら食べきり協力店登録承認通知書(別記様式第2号)により当該申込者に通知するとともに、協力店ステッカー、ポスター等を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、登録を承認しないときは、こだいら食べきり協力店登録不承認通知書(別記様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(協力店の責務)

第5条 協力店は、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。

(1) 第2条第1号に掲げる取組を積極的に実施し、食品ロスの削減をすること。

(2) 前条第2項の規定により交付された協力店ステッカー、ポスター等を店舗に掲示し、周知すること。

(3) 小平市が実施する食品ロス削減の取組、アンケート調査等に協力すること。

(市民への周知)

第6条 市長は、協力店の取組内容等について、小平市ホームページその他の方法により市民への周知を図るものとする。

(登録内容の変更届出)

第7条 協力店は、申込書の内容に変更が生じたときは、速やかにこだいら食べきり協力店登録内容変更届(別記様式第4号)により市長に届け出るものとする。

(登録の中止届出)

第8条 協力店は、店舗の廃止等の理由により第2条に規定する要件を満たさなくなったときは、こだいら食べきり協力店登録中止届(別記様式第5号)を市長に届け出るものとする。

2 前項の場合において、当該協力店は、速やかに協力店ステッカー、ポスター等の掲示を取り止め、市長に返却するものとする。

(登録の取消し)

第9条 市長は、協力店が第2条に規定する要件を満たしていないと認めるときその他協力店として適当でないと認めるときは、第4条第1項の規定による登録を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、こだいら食べきり協力店登録取消通知書(別記様式第6号)により協力店に通知するものとする。

3 第1項の規定により登録を取り消された協力店は、速やかに協力店ステッカー、ポスター等の掲示を取り止め、市長に返却するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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小平市こだいら食べきり協力店登録制度実施要綱

令和5年10月1日 事務執行規程

(令和5年10月1日施行)