○小平市学生消防団活動認証制度実施要綱
令和6年4月1日
事務執行規程
(対象者)
第2条 認証の対象となる者(以下「認証対象団員」という。)は、消防団の団員である大学生等であって、大学等の在学中に消防団の団員として1年以上継続的に消防団の活動を行った者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 過去に他の市区町村の消防団において活動実績がある者については、前項に規定する期間に当該消防団において活動していた期間を合算することができるものとする。
3 市長は、前項の規定による推薦を受けるに当たり、必要に応じて当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を団長に対して求めることができる。
(審査)
第4条 市長は、前条第2項の規定による推薦があった場合は、速やかにその内容を審査し、当該認証対象団員の認証の可否を決定するものとする。
(認証の取消し)
第7条 市長は、認証者が次の各号のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関し起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、認証者として不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。ただし、認証証明書については、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部危機管理担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。