○小平市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和6年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、大学等に通学しながら、真摯かつ継続的に小平市消防団(次条第1項及び第3条第1項において「消防団」という。)の活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生等(大学等に通学する者又は大学等を卒業して3年以内の者をいう。次条第1項において同じ。)について、その功績を認証することにより、就職活動を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 認証の対象となる者(以下「認証対象団員」という。)は、消防団の団員である大学生等であって、大学等の在学中に消防団の団員として1年以上継続的に消防団の活動を行った者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 過去に他の市区町村の消防団において活動実績がある者については、前項に規定する期間に当該消防団において活動していた期間を合算することができるものとする。

(推薦依頼等)

第3条 認証を希望する認証対象団員は、小平市学生消防団活動認証推薦依頼書(別記様式第1号次項において「推薦依頼書」という。)により消防団の団長(以下この条及び第5条において「団長」という。)に依頼するものとする。

2 団長は、前項の規定による依頼があった場合において、当該認証対象団員に顕著な実績があると認めるときは、小平市学生消防団活動認証推薦書(別記様式第2号次項及び次条において「認証推薦書」という。)により、市長に推薦するものとする。

3 市長は、前項の規定による推薦を受けるに当たり、必要に応じて当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を団長に対して求めることができる。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の規定による推薦があった場合は、速やかにその内容を審査し、当該認証対象団員の認証の可否を決定するものとする。

(認証決定等)

第5条 市長は、前条の規定により認証することを決定した場合は、小平市学生消防団活動認証決定通知書(別記様式第3号)により団長に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により認証しないことを決定した場合は、小平市学生消防団活動審査結果通知書(不認証)(別記様式第4号)により団長に通知するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により認証することを決定した認証対象団員(次項及び次条第1項において「認証者」という。)に対し、小平市学生消防団活動認証状(別記様式第5号次条第2項において「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、認証者の求めに応じ、就職活動時に企業等に提出するために必要となる範囲において小平市学生消防団活動認証証明書(別記様式第6号次条第2項において「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、認証者が次の各号のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関し起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、認証者として不適切と判断される行為があった場合

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。ただし、認証証明書については、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部危機管理担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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小平市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和6年4月1日 事務執行規程

(令和6年4月1日施行)