○小平市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
令和6年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により友人、家族等とコミュニケーションが取りにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、当該高齢者の家庭や地域、社会との関わりの中でのコミュニケーション能力の向上を図り、もって高齢者の社会参加や地域交流を支援することを目的とする。
(通則)
第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第14条第9号において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 認定補聴器専門店 公益財団法人テクノエイド協会が補聴器の適正な販売を行うために遵守すべきものとして定めている認定補聴器専門店業務運営基準に基づき認定している補聴器販売店であって、同協会の登録簿に登録され、認定証書を交付されているものをいう。
(2) 管理医療機器 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する管理医療機器をいう。
(助成対象者)
第4条 この助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(2) 申請日の属する年度(当該申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定により課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。第7条第2項において「市町村民税」という。)が非課税であること。
(3) 既にこの要綱による助成を受けた場合にあっては、当該助成金の交付の決定のあった日から5年を経過しているものであること。
(4) 耳鼻咽喉科医を受診し、中等度難聴以上(4分法による両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上)と診断を受けていること。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定により補聴器に対する補装具費の支給を受けられない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める者を対象者とすることができる。
(助成金額)
第6条 この助成金の額は、対象補聴器について対象者が支払う費用の2分の1とし、その額は4万円を上限とする。
(助成の申請)
第7条 この助成金の交付を受けようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、助成を受けようとする補聴器を購入する前に、交付申請書に次に掲げる書類(耳鼻咽喉科医が診断した日から3か月以内に作成されたものに限る。)を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 耳鼻咽喉科医が必要事項を記入した医師意見書
(2) 耳鼻咽喉科医によって発行された純音聴力検査表(オージオグラム)等の写し
2 申請日の属する年度(当該申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税が小平市以外で課税されている場合は、該当年度の市町村民税の課税状況を証する書類を添付しなければならない。
(助成の決定等)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは交付決定通知書により、助成金を交付しないことを決定したときは不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(変更事項の申出)
第9条 助成決定者は、第7条第1項の交付申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長にその旨を申し出なければならない。
(辞退の届出)
第10条 助成決定者は、その助成金の交付の決定を辞退するときは、交付辞退届により市長に届け出なければならない。
(補聴器の購入)
第11条 助成決定者は、第8条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに認定補聴器専門店において、対象補聴器を購入するものとする。
(助成金の請求等)
第12条 助成決定者は、対象補聴器を購入したときは、第8条第2項の規定により交付された請求書兼委任状により市長に請求するとともに、助成金の代理受領の権限を認定補聴器専門店に委任するものとする。
(1) 補聴器販売報告書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により請求書兼委任状の提出があったときは、速やかに助成金を当該受任補聴器店に支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第4条に規定する要件を満たさないことが明らかになったとき。
(3) 第10条の規定による辞退の届出をしたとき。
(4) 第8条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに対象補聴器の購入がないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付を適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定による助成金の交付の決定の取消しをしたときは、交付決定取消通知書により、助成決定者に通知するものとする。
(7) 第12条第2項第1号の補聴器販売報告書 小平市高齢者補聴器購入費助成金補聴器販売報告書(別記様式第7号)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。