○小平市がん患者アピアランスケア助成金交付要綱

令和6年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の変化に悩む者に対し、アピアランスケア(医学的・整容的・心理社会的支援を用いて外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアをいう。)のために装着する道具又は着用する衣服(以下「補整具」という。)の購入又は借用に係る費用の一部を助成することにより、当該者の金銭的負担及び心理的不安を軽減し、もって市民の社会生活の質の向上に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 この助成金の対象となる者(第6条において「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 第8条第1項の規定による申請を行った日において小平市の区域内に住所を有し、小平市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されていること。

(2) 補整具の購入又は借用の契約が交わされた日(第8条において「契約日」という。)においてがんと診断され、現にその治療を行っていること又は過去にその治療を行っていたことにより、社会生活に支障があり、又は支障が出るおそれがあるために補整具が必要であること。

(3) 既にこの要綱による助成金(別表に定める補整具の区分のうち、同一の区分に係るものに限る。)又は他の地方公共団体が実施する同等の助成金(同表に定める補整具の区分のうち、同一の区分に相当するものに係るものに限る。)の交付を受けたことがないこと。

(助成対象補整具)

第4条 この助成金の交付の対象となる補整具は、別表のとおりとする。

(助成対象経費)

第5条 この助成金の交付の対象となる経費(次項及び第7条において「助成対象経費」という。)は前項に規定する補整具本体の購入又は借用に係る費用の合計とし、附属品又はケア用品に係る費用並びに購入又は借用のために要した交通費及び郵送費は助成の対象外とする。

2 助成対象経費であっても、医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの又は国若しくは地方公共団体が別に一部又は全部を負担する対象となるものは、助成の対象外とする。

(助成対象回数)

第6条 助成の回数は、対象者1人につき、別表に定める補整具の区分ごとに1回を限度とする。

(助成金額)

第7条 この助成金の額は、予算の定める範囲内において、助成対象経費に相当する額と2万円とを比較していずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第8条 この助成金の交付を受けようとする者(その者が未成年、成年被後見人等である場合には、その法定代理人。次条及び第10条において「申請者」という。)は、小平市がん患者アピアランスケア助成金申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 契約日時点でがんの治療(手術、薬物療法、放射線治療等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類(補整具が必要である外見の変化及びそのおそれがあることを証明するものに限る。)

(2) 補整具の購入又は借用に係る領収書及び明細書(宛名、契約日、金額、品目、内訳及び領収書発行者の記載があるものに限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、契約日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、小平市がん患者アピアランスケア助成金交付(不交付)決定(兼確定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、前条に規定する審査のために必要と認めるときは、審査に必要な情報について、申請者及び官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認、聴取若しくは調査を行うことができる。

(助成金の交付)

第11条 第9条の規定による通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、小平市がん患者アピアランスケア助成金請求書(別記様式第3号)により、市長に助成金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成決定者が指定する口座へ振り込む方法により助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 助成決定者が第3条に規定する要件を満たさないと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により助成を受けたと認められるとき。

(3) 助成決定者が本事業の目的に反して補整具を使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(4) その他助成が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、小平市がん患者アピアランス助成金交付取消通知(兼返還命令)(別記様式第4号)により、当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が支払われているときは、小平市がん患者アピアランス助成金交付取消通知(兼返還命令)書により、期限を定めて当該取消しに係る助成決定者にその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの助成金の交付の対象となるもの(助成決定者を含む。)については、第4条から第13条までの規定(助成決定者にあっては、第11条から第13条までの規定)は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第3条、第4条、第6条関係)

区分

対象となる補整具

医療用ウィッグ等

医療用ウィッグ、毛付き帽子

着用補整具

人工乳房、補整下着、弾性着衣

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小平市がん患者アピアランスケア助成金交付要綱

令和6年4月1日 事務執行規程

(令和6年4月1日施行)